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信用状詐欺を避けるにはどうすればいいですか?

2008/10/29 9:57:00 41955

UCP 500第四条は、信用状業務において、各関係当事者が処理するのは文書であり、文書に関連する貨物、サービス/またはその他の行為ではないと規定している。言い換えれば、文書が信用状に規定された条項と一致している限り、すなわち単に一致し、単証が一致している限り、開証行は自分の支払い義務と責任を履行しなければならない。この点は各国の銀行が発行した信用状の承諾条項であるSWIFT形式の78項目から現れている。この条項は信用状の厳粛性を十分に反映しているが、同じく一部の不法者が利用した詐欺ツールであり、これによって詐欺計画を実施したケースは枚挙にいとまがない。

国際詐欺師がこの条項を利用して詐欺を止めたことがないという観点から、UCP 500の米中不足の一つだと筆者は考えている。幸い、国際商会はこのことを非常に重視しており、信用状を利用した詐欺がますます横行していることについて、開証申請者は当事者(特に信用状の受益者)の詐欺を証明するのに十分な証拠を把握した後、所在地の裁判所に関連信用状の下の支払い申請停止令状を出すことができるという指導意見を示した。これは確かに開証行と開証申請者の利益を侵害から保護するために積極的な役割を果たした。それでも詐欺師たちは甘んじず、模様を変えて詐欺を企て続け、その手段はますます賢く隠れているように見える。筆者は、詐欺師たちの詐欺行為の3つの特徴について、よく知られている例で以下のように述べた。

    特徴の一つは偽造文書を利用する

ある年、筆者が国有銀行国際部で副社長を務めていたとき、申請者Z社のために海外N社を受益者とする200万ドルの即時信用状を発行し、5000トンの馬口鉄を輸入し、積み込み港をナホドカ港とした。売買双方の関係はずっと融和していて、筆者も何度も国際決済サービスを提供しています。しかし、今回は、開証から1ヶ月も経たないうちに、議付行から郵送された書類のセットが届いた。このセットの文書は修繕が極めて完璧で、何の不一致もないが、これまでN社の文書は多かれ少なかれ不一致点があり、Z社も毎回喜んで受け入れてきた。これは筆者の警戒を引き起こさず、職業習慣が筆者に請求書に記載されている運送業者と連絡を促した後、この請求書が偽造されていることを知って、筆者はこの時やっと不安を感じて、自分のN社にどうしてこのようなことをすることができますかと聞くことができませんでした。筆者とこの運送業者の協議を経て、筆者の所在する開証行に対して正式な証明書を発行し、主にこのラウンドが1ヶ月以来ずっと日本のある港で検査修理され、ナホドカ港に着いていないことを証明したので、この請求書は偽造された。筆者は直ちにこの証明書を議付行にファックスし、意見を求めた。同時にZ社にもN社にファックスを送らせ、証明書の支払いを堅持すれば、Z社はこの証明書に基づいて裁判所に支払停止令状を申請せざるを得ないと指摘した。続いて、議付行は電話で開証行に書類のセットを返却するように要求した。これで詐欺未遂事件は終わった。

言うまでもなく、N社は偽造した請求書を利用してZ社を詐欺しようとしたのだ。信用状業務は信用状自体に規定された各種文書を中心としており、請求書は他のすべての文書の核心であり、請求書が偽造であれば、他の文書も偽造または詐欺にすぎないと断言できる。

    特徴その2偽物・不良品の利用

国内I銀行は93年代、顧客M社がM社の合弁会社S社が指定した海外供給業者T社を受益者とする金額が100万ドルに達する長期信用状を開設した。T社は銀行にM社を受益者とする即時信用状の開設を依頼した。I銀行が一連の書類を受け取った後、真剣に審査し、一致点を発見しなかったため、M会社に長期引受手続きを要求した。M社は、T社がS社から紹介されたのが信用できると判断し、文書を照合せずにI銀行に引受手続きを行い、その後、I銀行は議付銀行に引受報告書を出した。しかし、M社を大いに失望させたのは、港に荷物を運んだとき、コンテナに入っているのはすべて工業廃棄物であることに気づいたことだ。M社はI銀行に対策を相談したが、I銀行も回復せず、満期日に全額を支払わざるを得なかった。この時、前述した国際商会の指導意見が出なかったからだ。

この事件で、T社は工業廃棄物をコンテナに入れてごまかし、いわゆる船積み済みの清掃請求書を取得し、I銀行の引受信用状の長期支払いと巨額の代金をだまし取る卑劣な目的を達成した。

    特徴の3運送船の利用

筆者の友人が98年にだまされた事件は、ある程度このような詐欺を説明することができる。ある銀行が東南アジアのある国の輸出業者に発行した即時信用状の230万ドルの代金を支払った後、貨物を運ぶ船が港に着くのを待っていた。

しかし、合理的な航路期間が過ぎた後も、この船が港に到着することは見られず、目的の港にいる船代にその船の動向を尋ねたが、正確な情報は得られなかった。出荷者に照会すると、出荷者は確かに積み込まれたと主張し、船積み記録などの関連証明書をファックスで送った。開証行に助けを求めて、開証行も助けることができません。銀行は書類だけで貨物を気にしないからです。仕方なく、弁護士に船積み港の実地調査を依頼するしかなかったが、その結果、すべての輸出手続きが合法的に有効であることが明らかになった。つまり、書類は偽造ではない。最后に保険会社に赔偿を求めても断られた。理由は保険をかけていないからだ。この事件はやむを得ない。損失がこんなにひどくて、友达は悲しくてたまらない。

この運送船の跡は今でも謎で、筆者は本件の輸出業者が実際の詐欺師であることを説明する理由はないが、いつもおかしいと感じ、以下の可能性を排除しない:まず書類から万全を期し、開証行に何の不一致も文句を言わせず、開証行の支払いを得た後、直ちに運送人に目的港の変更を通知する。

上記の信用状詐欺の3つの特徴を総合すると、詐欺師がどんな詐欺手段を採用しても、結局、UCP 500の第4条項、すなわち信用状と完全に一致する文書で開証行の支払いをだまし取って、不一致点の存在があって開証に不一致点を提出されたら、詐欺を企てる目的は空っぽになる可能性が高い。

そのため、筆者はこの機会を借りて、私たちの銀行と企業に輸入業務の中で決して油断したり、職務を怠ったりしてはいけないことを呼びかけ、だまされる可能性とリスクを防ぎ、ボイコットしなければならない。

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