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渉外知的財産権訴訟期間の規定

2008/10/23 17:25:00 41866

渉外知的財産権訴訟事件は、他の渉外事件と同様に、民事訴訟法または行政訴訟法に規定された審理期間の制限を受けない。

このような規定は、渉外知的財産権訴訟のような複雑な訴訟に対しても合理的である。

審理期間が短いと、必ずしも当事者の合法的権利を保護することができるとは限らず、正義は拡大される。

法律上の正義は、実体上の正義だけでなく、プログラム上の正義でもある。

合理的な審理の周期は訴訟の当事者がプログラム正義の保障を得ることができるのです。

審理期間に制限がないということは、事件が長引くことを意味していません。そうでなければ、判決は最終的に権利者の訴訟請求を支持したとしても、真の正義を獲得していません。

渉外知的財産権訴訟における中国側当事者及び我が国の分野に住所のない外国人当事者の答弁期間及び控訴期間も異なります。

中国側当事者の答弁期間、上告期間は15日間で、我が国の分野に住所のない外国人当事者の答弁期間、上告期間は30日間です。

外国に関する知的財産権訴訟の双方はすべて外国人当事者であり、且つそれぞれわが国の領域内及び分野外に居住している場合、我が国の分野に住所がある当事者の答弁期間、上告期間は15日間であり、他方の答弁期間、上告期間は30日間である。

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中国が特許を申請するのは外国人の目の中にあります。

中国に常住所又は営業所を有する外国人、外国企業及び外国の他の組織は、特許権の保護において国民待遇を受けることができる。すなわち、自国の国民と同じように特許を申請する権利があり、特許保護を受けることができる。「特許法」の規定により、以下の3つの状況の一つがある場合、「特許法」に従ってわが国で特許を申請することができる。