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外国人の中国での就業管理規定(1)

2007/6/28 11:45:00 40420

第一章総則_第一条は外国人の中国での就業管理を強化するため、関連法律、法規の規定に基づき、本規定を制定する。

第二条本規定による外国人とは、「中華人民共和国国籍法」の規定により中国国籍を持たない者をいう。

本規定による外国人の中国での就業とは、定住権を取得していない外国人が中国国内で法により社会労働に従事し、労働報酬を得る行為をいう。

_第三条本規定は中国国内で就業する外国人及び外国人を採用する雇用単位に適用する。

本規定は外国の駐中国大使館、領事館及び国連駐中国代表機関、その他の国際組織において外交特権と免除を享受する者に適用されない。

_第四条各省、自治区、直轄市人民政府労働行政部門及びその授権した地市級労働行政部門は外国人の中国での就業の管理を担当している。

第二章就業許可証(以下、許可書)を取得してから、外国人を雇用する。

外国人を雇用する雇用単位は特別な必要があり、国内では適当な候補者がまだ不足しており、かつ国家の関連規定に違反しない職場であること。

外国人を営業的文芸公演に従事させてはならないが、本規定の第九条第三項に該当する人員は除外する。

第七条外国人の中国での就業には以下の条件が必要である:(一)年満18歳で、健康である;(二)その仕事に従事するために必要な専門技能と相応の職務経歴を有する;_(犯罪)の記録がない。10)(五)有効なパスポートを持っているか、あるいはパスポートの代わりにできるその他の国際旅行証明書(以下、パスポートの代わりというもの)。

第八条中国で就業する外国人は、職業ビザを持って入国しなければなりません。入国後は「外国人就業証」(以下、就業証といいます。)と外国人居留証を取得し、中国国内で就業することができます。

_在留証明書を取得していない外国人(すなわちF、L、C、G字ビザを持っている人)、中国で留学、実習している外国人及び職業ビザを持っている外国人の随行家族は中国で就業してはいけません。

特殊な状況においては、雇用単位が本規定の審査手続きに従って許可書を申請し、雇用された外国人は許可証を持って公安機関に身分を変更し、就業証、居留証を申請してから就業できる。

_外国駐在大使、領事館と国連システム、その他の国際組織中国駐在機構員の配偶者が中国で就業している場合は、「中華人民共和国外交部外国駐在中国大使館と国連システム組織駐中国代表機構員の配偶者が中国で勤務する規定」に従い、本条第二項の規定による審査手続きを行う。

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