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6ヶ月を超える一時的な職場は労務派遣契約を締結してはならない。

2016/10/12 21:09:00 21

一時的な職場、労務派遣、契約書

2014年6月、北京のある貿易会社は従業員の募集を開始しました。しかし、この会社は張さんに先にある労務派遣会社と労働契約を締結して、それから三方は二年間の労務派遣契約を締結して、張さんは派遣社員として貿易会社で働いています。張さんは自分は商業貿易会社と締結すべきだと思います。労働契約労務派遣会社と労働契約を締結するのではなく、派遣社員として貿易会社で働くのは嫌です。

商貿会社は張さんに説明しました。今張さんが勤めている職位は臨時的な職位です。だから労務派遣契約を締結します。張さんはこの仕事を望んでいます。商業貿易会社も人の採用を急いでいますが、双方の労務派遣に関する問題はずっと合意に達していません。その後、弁護士に相談しました。

焦点の問題は:臨時的な職場は時間の制限がありますか?

を選択します労務派遣暫定規定」第三条労働者使用単位は、派遣された労働者を一時的、補助的または代替的な職場でのみ使用することができると規定している。

前項に規定された臨時職とは、存続期間が6ヶ月を超えない職位を指す。補助職とは、主に業務職位にサービスを提供する非主たる業務職位をいう。代替的な職位とは、雇用単位の労働者が、生産を離れて学習、休暇などの理由で働けない一定期間内に、他の労働者が職場に代わることができる職位をいう。

本案件では、商業貿易会社は三者に二年間の労務派遣契約を締結するよう要求しています。すでに法律で定められた時間をはるかに超えています。

現実には、いくつかの企業が法律上のリスクを回避するために、労務派遣の方式で労働者の雇用問題を解決し、労務派遣市場の混乱を引き起こし、労働者の合法的権益を損なっている。

「労務派遣暫定規定」は労務派遣の持ち場の性質すなわち、臨時性、補助性または代替性は、労働者の権益の保護に重要な役割を果たす。この規定は臨時的な職位の期限を定めただけではなく、労務派遣労働者数に対して赤い線を引いた。即ち使用される派遣労働者数はその労働総量の10%を超えてはいけない。


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