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貸付資金の問題分析と処理提案

2014/5/20 10:16:00 11

貸付資金、問題分析、解決提案

<p>(1)現象と原因分析。

<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」は、ある企業が銀行からお金を借りて、他の企業に貸している資金のことです。

銀行の貸し付けには条件があります。つまり、どの企業でも銀行から融資ができるというわけではありません。

そこで、我が国の企業グループの中で、普通の「貸付転貸」現象が現れました。条件付きローンの企業は銀行からローンを出して、無条件に銀行からローンを貸してくれた企業に回すことができます。この二つの企業の多くは関連会社です。多くは親会社と子会社です。親会社のローン子会社が使っています。そして、彼らが転貸した利息は値上げしません。銀行が親会社に支払う利息はいくらですか?>利息<a>の行為。

この現象は比較的一般的にわが国のグループ会社に存在している。

</p>


<p>(2)行為と政策分析。

親会社のローン子会社が使う「貸付転貸」の行為は、資本化されていない資金の議論に限られ、現行の税金政策によって、双方とも税金に関連しています。

</p>


<p>1)親会社の利息収入は<href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”営業税<a>と企業所得税に関連しています。

国税書簡によると、「1995」156号の「営業税問題解答(その一つ)」に関する通知」を発行します。非金融機関は相手方に資金を提供し、資金の占用費を徴収します。

親会社が利息収入を取得した後、子会社に営業税領収書を発行し、営業税を納めます。同時に企業所得税税法に基づき、利息収入を課税所得に組み入れて、企業所得税を納めます。

</p>


<p>2)子会社の利息支出は企業所得税の税引き前控除に関する。

「企業所得税法実施条例」第38条の規定によると、非金融企業から非金融企業に借入する利息支出は、金融企業の同期における同種の貸付利率によって計算された金額を超えない部分については、控除が許される。

</p>


<p>「財政部国家税務総局の企業関連当事者利息支出税引き前控除標準に関する税収政策問題に関する通知」(財政税[2008]121号)には、課税所得額を計算する際に、企業が実際に関連当事者に支払う利息支出は、下記の規定の比率と税法及びその実施条例に関する規定計算の部分を超えず、控除することができ、超過した部分は当期と以降の年度に控除してはならないことが明記されています。

関連当事者の債権性投資とその権益性投資の比率:金融企業は5:1、その他企業は2:1である。

</p>


<p>ここの権益性投資は、払込資本ではなく実際の投資額で計算されることに注意してください。

</p>


<p>財政税[2008]121号第二条に規定されている:企業の実際の税金負担は国内関連当事者より高くない場合、その実際に国内関連当事者に支払う利息支出は、課税所得額を計算する際に控除することができる。

これは、企業の実際の税金負担が国内関連当事者より高くない場合、その実際に国内関連当事者に支払われる利息支出は、課税所得額を計算する際に控除されることを明確にしている。

</p>


<p>これ以外に、子会社の利息支出は、規定に合致する税務領収書を取得しなければならないので、税引き前に控除できません。

税金の調整が必要です。

</p>


<p>3)借入金利の控除は投資が適切かどうかにも関連しています。

国家税務総局の《企業投資家の投資が所定の位置に達していないで発生の利息の支出の企業所得税引前控除の問題についての返答》(国税の手紙[2009]312号)は規定の期限内に企業の投資家がその未納の資本金の金額を十分に納めていない場合、当該企業の対外借入から発生した利息は、投資家の払込資本額と規定の期限内に払込すべき資本額の差額が計算できない利息に相当し、企業の合理的な支出に該当し、企業が課税されます。

</p>


<p>つまり、資本金を十分に納めていない企業が借入金が発生した場合、未納資本金の金額に相当する部分の借入金利は税抜きで控除できないということです。

</p>


<p>残りの部分の借入金利は、関連する列払い条件を満たしている場合には控除できます。

その計算式は

です。


<p>企業の計算期間ごとに控除できない借入金利=当該期間の借入金利額×当該期間に登録資本金額÷当該期間の借入額


<p>(3)処理提案。

関連企業の貸付資金の転貸について、以下のように提案しています。


<p>1)委託銀行による貸し出しが可能で、親会社は貸した金を子会社に預ける。

この手続きは面倒ですが、手続きがはっきりしていて、税法の「あいまい地帯」がないと、関連する税金リスクも回避できます。

</p>


<p>2)親会社が銀行に融資し、その一部を子会社に貸与すれば、その利息は親会社が統一的に銀行に支払い、子会社は双方の借入契約で自身が負担する利息を親会社に支払うので、税局で領収書を発行する必要がない。

このように、親会社は「貸付転貸」の業務に従事する時、「自分で残して一部の貸付金を使う」ことによって、子会社の領収書の開設の面倒を解決することができます。

</p>

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