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税関の知的財産権保護とは?

2009/1/13 15:10:00 41911

     

一、税関とは何ですか?

知的所有権

保護する

以上の例は

知的所有権

税関保護、

知的所有権

税関の保護とは、税関が国家の法律法規に基づき、輸出入の一環で知的財産権を保護する法律執行措置をとることです。

みんなの印象の中で、税関は密輸と関税を徴収する部門に打撃を与えるだけで、多くの人は税関が実は知的財産権の保護の機能がまだあることを知りません。

国有ブランドの権利維持の大きな行動の中で、中国税関は強力な「保護者」である。

税関の

知的所有権

国境保護は、侵害製品が企業の国際市場シェアに打撃を与えることを防止し、企業の評判を損なう最後の扉を守る。

中国が1995年7月に公布した「中華人民共和国知的財産権税関保護条例」(以下税関保護条例という)とその後公布した税関について

知的所有権

保護の実施方法(以下、実施方法と略称する)は中米知的財産権交渉後、中国の知的財産権保護に関するいくつかの約束を履行するために制定された行政法規です。

(税関保護条例とその実施方法は2003年に改正されました)長年の実践を経て、この二つの法規は偽物の国際流通を抑制する上で大きな役割を果たしました。

第二条規定:「本条例でいう知的財産権税関保護とは、税関が輸出入貨物と関連し、中華人民共和国の法律、行政法規に保護された商標専用権、著作権及び著作権に関連する権利、特許権(以下、知的財産権と総称する)に対して実施する保護をいう。」

第三条「国家は知的財産権を侵害する貨物の輸出入を禁止する。」

この規定によって、知的財産権の行政保護はもう一つのルートが増えました。侵害製品は我が国に入ることができません。

    

どうしてですか?

知的所有権

税関の保護

データによると、現在全世界の知的財産権侵害貨物の貿易額は約5000億ドルで、世界貿易額の5%から7%を占めています。

侵害商品の輸入または輸出は税関を通過しなければなりません。もし企業の知的財産権が税関に登録されていると、税関で出国貨物が税関に登録されている知的財産権を侵害した疑いがあると発見された場合、税関は自主的に侵害の疑いのある貨物を差し押さえる権利があります。

2007年1月31日の報道によると、「中国知的財産権報」は、「税関は輸出侵害貨物ブラックリスト制度を確立している」とのことです。

このシステムの構築は全国税関の知的財産権案件の情報共有を実現し、輸出侵害貨物に対する打撃力を高める。

中国企業は税関の知的財産権を重視して中国企業を保護するべきです。

多くの企業は知的財産権の税関保護を申請する方面に味を味わって、広東省食品輸出入グループと税関広東支社は省内初の関企業の間の覚書を締結して、グループの傘下の“珠江橋”のこの有名な外国貿易商品のブランドを保護します。

調査によると、1995年から広東食品輸出入集団は税関システムに登録され、これまで税関を通じて30余りの宗派が「珠江橋」ブランドを侵害した貨物を押収しました。

今回双方が覚書に署名したのは、これまでの協力のもとで、情報交流、偽貨物鑑定、案件協査、宣伝訓練などを規範的なテキストとして定着させたものです。

      三、如何取得海关行政保护

     

知的所有権

税関の保護は能動的保護と受動的保護に分けられています。この二つの保護法の執行パターンは違っています。一般的に税関は税関本部に登録された知的財産権を侵害した疑いのある貨物に対して調査処理を行う権利があります。

このことから分かるように、知的財産権税関の保護届出の重要性は、税関が主導的な保護措置を取る前提条件であり、税関の侵害貨物の発見と摘発に役立つ。

統計によると、中国の90%以上の輸出入環節における侵害事件はいずれも税関が発見し、自主的に取り締まるものである。

税関の主導的な保護を獲得したいならば、実は簡単な届出をして、自分の知的財産権をより多く保護することができます。

どのように届出手続きをするかというと、これは非常に簡単なことで、直接税関に知ることができます。知的財産権代理店もこの業務の代行をしています。

知的財産権者は税関総署で届出を取った後、侵害の疑いがあると発見された貨物が間もなく出国する場合、貨物に出国地の税関に入ることができます。

知的所有権

保護措置の申請は書面で申請書を提出し、税関は関連措置をとります。

拘束された侵害の疑いのある貨物は税関を通じて、

知的所有権

主管部門または裁判所が権利侵害貨物と確定した場合、税関が没収する。

受取人または出荷人は、輸入または輸出貨物が他人の商標権を侵害していることを知っていますか?税関は輸入貨物の着岸価格または輸出貨物の岸価格に等しい値以下の罰金を科すことができます。

税関は犯罪の疑いがあると認めた場合、関連機関に引き渡して調査を行い、侵害行為の発生を効果的に減少させました。税関総署に届出をしていない権利者は受動的なパターンを保護して権利を守るしかありません。知的財産権を侵害した貨物の輸出入があれば、税関は積極的に輸出入を停止する措置を取ってはいけません。

わが国の税関ができました。

知的所有権

税関保護届出申請システムは、本システムが「知的財産権届出情報照会」と「知的財産権届出申請」サービスを提供することができます。

登録後、全国42の直属税関は直接にネットで登録情報を調べられます。税関は日常の法律執行の中で、輸出入貨物が知的財産権侵害の疑いがあることを発見したら、直ちに関連権利者に連絡して、知的財産権税関保護手順をスタートします。

つまり、企業は800元の登録料を投入して、一回の登録手続きを行うだけで、全国42の税関は企業に知的財産権の国境保護の大きなネットを編むように助けられます。

また、税関総署は「知的財産権オンライン届出と照会システム」を導入しました。このシステムを通じて、知的財産権権利者はネット上で届出申請を行うことができ、いつでも登録情報を調べることができます。

     

四、十分に重視すること。

知的所有権

税関の保護

税関の知的財産権保護の効果は欠かせません。ここ数年来、中国税関は知的財産権保護の力を強めていると同時に、知的財産権税関保護法執行のメカニズムを確立し、貨物輸送から荷物郵送ルートを確立しました。通関、審査書から検査までの全方面の知的財産権保護監視システムは、侵害商品の輸出入ができなくなります。

中国がWTOに加盟した後、国際貿易がますます多くなり、知的財産権の税関保護もますます重要になってきましたが、知的財産権の税関保護はまだわが国企業の注目を集めていません。

多くの人にとって、知的財産権といえば、よく知られていますが、知的財産権の税関保護といえば、恐らく疎遠になってしまいます。中国の知的財産権権利者の税関保護観念が薄くなり、多くの輸出入業務に従事する企業もこのようです。

統計によると、寧波には20のブランドが「2005~2006年度商務部の重点的な育成と発展の輸出ブランドリスト」に登録されていますが、この20の輸出ブランドの中で6つだけが税関総署に知的財産権登録手続きをしました。

福州関区は2004年に輸出入業務がある国内企業は705社で、税関総署に知的財産権を登録したのは8社だけで、全体の1%を占めています。

関区内の重点国内企業100社に対して知的財産権保護状況に関するアンケート調査を行い、52件だけ回収し、65%の企業が自主知的財産権を持つことは重要ではない。

税関からの侵害の疑いのある貨物発見の通知に対して、国外の知的所有権者は通常法定期限内に権利侵害の有無を確認し、侵害の確認に対しては断固として税関の査定を要求し、有効な授権に対しては速やかに税関の確認書を発給する。国内企業は口頭で授権する形式が比較的一般的で、税関の協力に対する積極性が著しく不足しており、法定期限内に回答しない割合はずっと高い。

税関総署の公式サイトによると、2007年2月9日現在有効登録:7715、そのうち:商標権は4555件を記録し、著作権は267件を記録し、特許権は2893件を記録する。

明らかに、中国の企業は知的財産権の税関保護届出の重要な役割を無視しました。

新疆のホルムズ税関は辺境の小口貿易方式で輸出申告した靴と服装の真似をしています。

情報によると、輸出貨物のリスクについては、重点的に調査し、「SONY」などのブランドを偽ったDVDプレーヤー計470台、「LG」カラーテレビ93台を押収した。

ホルムズ税関は直ちにソニー株式会社、松下電器産業株式会社とLG電子有限公司の3つの権利者と連絡を取り、3つの権利者は積極的に応答し、直ちに知的財産権保護を申請し、税関は法により上記の侵害貨物に対して取締を行う。

国内企業の税関協力に対する積極性が明らかに不足しています。法定期限内に回答しない割合はずっと高いです。

税関は法の執行中、税関総署に登録されていないことや権利者が保護を放棄していることを発見した貨物に対して、税関は法により執行されます。

国内企業の自主知的財産権保護は楽観を許さない。

どのように宣伝と指導を強化し、国内企業の自主的な権利擁護意識と能力を着実に向上させ、わが国の対外貿易の健全かつ秩序ある発展を促進するかは、税関が直面する重要な課題である。

税関総署署長の牟新入生は引き続き取材に対し、「現在税関の知的財産権保護は新たなスタート地点に立っており、今後は5つの面で突破したい」と述べました。

まず、知的財産権の税関保護の対内教育をさらに強化します。

同時に、国内の輸出入企業に対する指導と宣伝を拡大し、企業に知的財産権保護意識を高める。


             

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