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剛柔並進して「労働契約法」にバリアフリーを実施する

2008/3/12 12:25:00 41821

「労働契約法」は正式に二ヶ月以上実施されましたが、どうやって雇用制度を規範化し、調和がとれて安定した労働関係を発展させる重要な法律が確実に実行されることを確保しますか?



連日,代表委員たちは続々と提案した。

一般的に認められている観点は、「剛」「柔」が並べて挙げられ、法の執行検査、労働監査、実施細則及び関連規定の制定などを通じて、剛性の保障体制を構築し、また社会の各方面の力を調整し、特に宣伝力を強め、世論の誘導を強化し、良好な雰囲気を作り、この法律の施行に支障をきたすというものである。

剛性機構の構築



民間企業家として、全国政治協商委員の王永正の心の中には、いくつかの企業が明らかに労働契約法の規定に違反して不法に雇用していますが、これは法律を守る企業に対して不公平ですか?

上海工商連の王新奎副会長も同じように心配しています。「法律の執行が不公平であることを心配するのは、民営企業家が『労働契約法』に対して最大の心配をしています。特に正規法律を守る企業です。」



「この広大な労働者と社会各界から大きな期待を寄せられている法律が始まると、無力になり、党と政府の公信力に影響するだけでなく、更に恐ろしいのは我が国の法律制度の建設にあるべき権威と厳粛さを失わせることです。」

全国政治協商委員、河北省人民代表大会常務委員会副主任、省総工会の馬蘭翠主席は、「労働契約法」の実施を徹底するには、「法律があって必ず従うべきで、違法は必ず追究する」を堅持しなければならないと考えています。



「労働契約法」に違反して客観的に存在している事実に対して、馬蘭翠委員は全国で「労働契約法」の特別法律執行大検査を実施することを提案しています。全国人民代表大会常務委員会が先頭に立って、政府の関連方面と労働組合と一緒に配置し、統一検査、統一チームを組織し、全国的に展開し、「労働契約法」を実施する強力な社会態勢を形成し、人民代表大会と政府が「労働契約法」を実施することに対する強固な態度を表して、この重要な法律の徹底を促進します。



全国政治協商委員の于寧氏は、「労働契約法」の法的剛性の役割を確実に発揮し、健全化に関する実施細則と規定の制定に力を入れ、関連する工作メカニズムを構築し、制度上の保障を強化するべきだと考えている。

関係部門はできるだけ早く突っ込んだ調査を実施し、法律の実施過程で発生した実際問題を把握し、また対策を講じ、制度設計を行うべきである。



労働と社会保障部の孫宝樹副部長は3月9日に行われた第11期全人代第1回会議の記者会見で、「労働契約法」の実施方法に関する法律が間もなく公布されると明らかにしました。

いい雰囲気を作る



数字によると、「労働契約法」が正式に施行されて以来、労働紛争事件は明らかに上昇傾向にある。

上海市労働仲裁委員会は1ヶ月以上の時間だけで、各種労働仲裁事件を4200件以上受理していますが、昨年同期に労働仲裁事件を2200件ぐらい受理しました。

また、多くの「労働契約法」に関する訴訟事件では、「多くの従業員が新法条項の内容を元の労働契約条項に“運び”し、これによって多くの経済補償金を要求し、不当に倍額の賃金を要求する場合がある。」



これに対して、全国政治協商委員の谷常生氏は、労働者の権利擁護意識が明らかに強まったことを示すとともに、この法律に対する宣伝がまだ十分に行われていないことを暴露しました。

一部の企業の誤読や誤解、従業員が法律を運用する時に生じる「ミス」にも、宣伝力を強め、世論の誘導を強化する必要性と緊迫性が反映されている。



インタビューでは、「労働契約法」をめぐる論争の中で、労働者の声は小さいが、雇用単位の声は大きい。

この中で、雇用単位がより多くの資源を掌握し、訴求ルートがより多く開通していることはもちろん主要な原因であるが、宣伝が不十分であることも無視できない要因である。

このような世論資源の占有上の非対称は、法律に対する客観的な評価に影響を与え、法律の執行にも影響を与えかねない。



「本地区、本部門の実際と結びつけて、労働契約法の学習宣伝を深く推進すべきである」

張鳴起委員は、「労働契約法」を宣伝する際に、雇用単位と従業員大衆に対する宣伝訓練を強化し、彼らに法律、法律、用法を自覚的に勉強させ、法により権利と義務を行使し、合法的なルートを通じて権利を維持し、訴求を反映させるべきだと主張しています。



谷常生委員は、「労働契約法」の執行を徹底する上でよくやっている企業に対して、宣伝を強化し、彼らの典型的な模範と表現を通じて、より多くの企業が本物の法律を守る合格企業公民を目指していくよう提案しています。

労働組合は道が遠い



企業の労働行為を規範化させ、労働者の権益を守る法律として、労働契約法の徹底実施は、労働組合にとって「義理も辞さないし、重い道も遠い」である。

「当面の急務は、法律の実施における新たな状況、新たな問題を確実に把握し、全面的に追跡することである」

全国政治協商委員の李濱生氏によると、労働組合はまずより広い視野に立って、労働契約法が労働者、企業ひいては経済発展にどのような影響を与えているのかを本当に理解し、客観的で真実な状況を全面的に把握してこそ、労働関係を協調して対策提案を提出することができるという。



「労働契約法」の制定からこの法律の最後の実施まで、全国総工会は一貫してその中に参与しています。

2005年6月に国務院法制弁公室は全国総工会の提案を採用し、国務院法制弁公室、労働と社会保障部、全国総工会がそれぞれチームを率いる共同調査チームを組織し、全国で調査論証を行いました。



全国政治協商委員の尤蘭田氏は、「労働契約法」の徹底を推進し、労働組合は積極的に関係方面に共同管理を行うよう呼びかけ、力を合わせますが、自分の仕事をしっかりと行います。

彼女は、企業の労働組合組織は従業員を代表して企業と平等に協議して集団契約を締結する役割を果たすべきで、これは労働組合幹部が複合型の人材になる必要があり、従業員にサービスすることもできるし、法律に関する知識も必要です。



「『労働契約法』の実施は、労働組合を従業員の合法的権益の擁護の最前線に推し進める」

李濱生委員は機会を把握し、挑戦に対処すると言いました。労働組合は貸し出しを担当していません。

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