どのようにして従業員の通信費の税務上の苦境から抜け出すのか。
従業員の通信費は税務処理上、企業所得税と個人所得税を含めて、比較的に気まずい苦境にあり、それは企業経営のために使用され、従業員個人のために使用される混合特徴を持っており、これは現実的には区別する必要もなく、同時に一部の不良納税者は通信費を利用して納税義務を回避し、だから、税金控除を一切認めないことも、制限をかけないこともできない。次は、現実の仕事と地域税務機関の規制についてお話しします。
一、企業所得税
企業所得税には通信費に特化した書類がないため、一般的には企業所得税法第8条、「企業が実際に発生する所得取得に関連する合理的な支出」に従って、この規定は一般的ではあるが、これが総綱である。
青島を例に、地域税務機関の規定を見てみましょう。
『青島市国家税務局の2008年度企業所得税の送金・完納に関する通知』(青国税発[2009]10号)は、「企業は真実、合法的な証憑に基づいて本企業従業員(『労働契約』締結など)に清算された課税所得取得に関連する事務通信費用は、税引き前に事実に基づいて控除される」と規定している。
1、課税所得の取得と関係がある--やはりまず企業所得税法第8条の関連規定に従って、当該費用の税引き前控除の前提は「課税所得と関係がある」ということであるが、「課税所得と関係がある」とどのように判定するのか。従業員は顧客と電話で業務を連絡し、家族と微信、QQ、電話をかけると、これは本当に深く追求する必要はないと思います。つまり、退屈で意味がないと思います。しかし逆に言えば、通信費は確かに「課税所得とは関係ない」という証拠があれば、もちろん税引き前にはできない。
2、真実、合法的な証憑——この証憑は領収書ではないようだが、領収書の台頭は企業のものでなければならないのだろうか。筆者は不要だと思っていますが、逆に領収書の台頭は企業の通信費であるからといって必ず税引き前控除ができるのか、ということではなく、やはり「真実」を主な根拠としつつ、合理的な参考にすべきだと思います。
3、実償還——補助金を支給する形式で事務通信費用に計上する場合を排除し、従業員の通信費補助金を支給するには給与給与税引前控除に計上しなければならず、ある納税者は給与給与に計上したくなくて個人所得税を多めに払ったり、社会保険料積立金の納付基数を高めたりして、福祉費に計上したりする。しかし、「国家税務総局の企業給与及び従業員福利費控除問題に関する通知」(国税函[2009]3号)に列挙された福利費の範囲には、含まれていない通信費補助金。
4、当社従業員——外部の従業員は一般的に許可されていない、どのように当社従業員を判定するか、この書類の判定基準は『労働契約』を締結することであるが、実際の仕事の中で、労働契約を締結するだけでなく、人的資源社会保障労働関係ネットワークシステムを通じてオンラインで登録する必要があり、登録の結果、社会保険料を納めなければならないので、当社従業員の条件は、「労働契約」を締結し、社会保障を納付することである。そのため、他の従業員、実習生、パート、季節労働者、労務派遣労働者などは、この2つの条件に合致しない限り、通信費は「事務通信費」の名目で税引き前に差し引かれることが多い。企業従業員に属さない場合、青島市の規定は、企業が自社の生産経営に関係する顧客の交通、食事、宿泊などの費用を負担し、業務接待費の範疇に合致する場合、関連支出は業務接待費に計上することができる。
二、個人所得税
総局レベルの規定は、「国家税務総局の個人所得税に関する政策問題に関する通知」(国税発[1999]58号、以下58号文書と略称する)、「個人が公用車と通信制度の改革により取得した公用車、通信補助金の受取人は、一定基準の公務費用を控除した後、「給与、給与」所得項目に基づいて個人所得税を徴収する。月ごとに発給された場合、その月の「賃金、給与」所得を組み込んで個人所得税を徴収する。月ごとに支給されない場合は、所属月に分割し、その月の「給与・給与」所得と合算して個人所得税を徴収する。」
青島市の規定は、「青島市地方税務局の『個人所得税業務問題の解答』印刷配布に関する通知」(青地税函#2006#140号)、「企業の生産経営過程で発生したその生産経営に関する管理者の通信費は、実費清算を実行するものであり、課税範囲には属さないが、企業は通信費清算者の範囲を合理的に確定し、通信費を清算する企業管理者名簿を主管税務機関に報告し、記録しなければならない」
1、管理者でなければならない——生産現場の労働者などは範囲外で、どのように管理者を定義しますか?国税機関の規定に類似しなければならないかどうかは、『労働契約』、社会保障を納める?明確に規定されていないが、一般的には必要であり、特殊な状況は特別に考慮されていると筆者は考えている。
2、必ず記録しなければならない——記録していない場合、実費を清算しても、個人所得税の課税範囲に属する。
3、実費清算——通信費補助金を支給することは依然として個人所得税を免除することはできない。
4、どのように税金を計算するか――個人所得税をどのように納付すべきかを明確にしていないが、58号文書の規定に従って、月ごとに支給された一回は給料に計上し、月ごとに支給されない場合、所属月に分解して徴収する個人所得税?これはコミュニケーションが必要です。
5、実費清算証憑——領収書の台頭は個人であってもよい。
青島市の国地税が従業員の通信費に対する文書と比較すると、同じ点では、実費を清算しなければならず、補助金を支給できない、異なる点では、個人税の規定は管理者でなければならず、税務機関に登録する必要がある人のリストでなければならない。企業所得税の規定は社会保障を納付する従業員でなければならない。だからやはりいくつかの違いがあって、企業は従業員の通信費の税務の手配の時、まだ全面的に考慮して、統一的に計画する必要があります。
以上の文書から、税務機関が文書を作成する際の多くの困難さがわかる。もし制限条件が少なすぎると、不良納税者はすきを見て、国家税収に影響を与え、厳格に規定すれば、厳しい印象を落とす可能性があると同時に、真実な業務の税務待遇にも不利で、税の総レベルで詳細な操作規程を発行するのはさらに困難である可能性があり、だから、私たちはもっと現地の税務機関の書類と把握程度に注目しなければならない。仕方がないが、税務リスクを回避するための良い方法だ。
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