企業はどのような状況に遭遇したのですか?
企業所得税の納税評価において、よく企業が領収書を取得していない、領収書の発行が不完全、虚偽の領収書(偽札、真実のチケットを含むが、流れが違っている)などの問題があることが分かります。
企業が不正な領収書を取得したらどうすればいいですか?
税金徴収管理法第19条の規定により、納税者、源泉徴収義務者は関連法律、行政法規と国務院財政、税務主管部門の規定に従って帳簿を設置し、合法、有効な証憑に基づいて記帳し、計算を行う。
では、何が合法的で効果的な証拠ですか?税務機関は普通領収書を合法的で有効な証拠と見なします。
企業所得
税法
第八条企業が実際に発生した収入の取得に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する時に控除することが許される。
税法は証憑の実質内容について規定しているが、証憑の形式的要件については特に規定していないことがわかる。
領収書管理弁法第21条の規定では、規定の領収書に合致しない場合は、財務精算の証憑として、いかなる単位と個人も拒絶する権利がある。
これに対して、領収書の管理方法の規定は企業の財務制度を規範化する角度に立つので、税務の処理の根拠としてあまり有力ではないようです。
しかし、それは国が不当な領収証問題を無視しているという意味ではない。
「国家税務総局の企業所得税管理強化に関する意見」(国税発〔2008〕88号)第二条第三項の規定は、規定に適合していない領収書を税引き前控除の証拠として使用してはならない。
(一)領収書が取れていませんでした。
「国家税務総局の税金徴収管理をさらに強化する若干の具体的措置に関する通知」(国税発〔2009〕114号)第6条の規定により、規定に従って取得していない合法的かつ有効な証拠は、税引前控除できない。
この規定は税務機関の日常徴収管理、納税評価及び監査の政策的根拠となると思う。
(二)台頭不全の取得
送り状
第八条第二項の規定は、日常検査において、納税者が規定の領収書に適合していないことを発見しました。特に支払側のフルネームを記入していない領収書は、納税者が税引き、税引き、輸出税金還付、財務精算に使用することができません。
(三)実際の内容と一致しない領収書を取得する
送り状
管理
弁法第二十条では、すべての単位と生産、経営活動に従事する個人が商品を購入し、サービスを受け、その他の経営活動に従事して代金を支払う場合、受取人に領収書を取得しなければならないと規定している。
インボイスを取得する時、品名と金額の変更を要求してはいけません。
国税発〔2008〕80号文書第四条第一項の規定により、受取人は金額を受け取る時、領収書をそのまま記入し、いかなる理由で領収書を拒絶してはいけません。実際の内容と一致しない領収書を発行してはいけません。
支払側は実際の内容と一致しない領収書の発行を要求してはならない。
買手の要求に応じて、購入した商品の名称を変更する領収書については、税引き前控除証明書として使用してはならない。
処理方法
企業が違反した領収書を取得した後、救済の方法がありますか?筆者は、企業が領収書を取得していないので、税引き前控除は認められないと思っていますが、具体的な問題がある場合は具体的に分析してください。
(一)その年に領収書を取得していませんが、その後の年度に領収書を取得した場合、該当区は二つの状況に分けて処理します。
一つは、決済前に取得した企業の支出で、その年度に領収書を取得していないが、翌年の5月31日までに取得する。
「国家税務総局の企業所得税若干問題に関する公告」(国家税務総局公告2011年第34号)第6条の規定によると、企業は年度実際に発生した関連原価、費用について、各種の原因で適時にその原価、費用の有効証憑を取得できなかったため、企業は四半期所得税を前納する時、帳簿上の発生金額によって計算してしばらく計算することができる。
そのため、支出の年の税引前に控除することができます。
第二に、決済後に取得する。
企業が発生した支出は、当年度及び翌年の5月31日までに領収書を取得しておらず、税引き前控除は認められません。しかし、企業がその後の年度に取得したものは、支出に遡って発生した年の控除ですか?それとも領収書を取得した年の控除ですか?
本条例と国務院財政、税務主管部門に別途規定がある場合を除く。
したがって、支出が発生した年度に差し引きます。
同時に、「国家税務総局の企業所得税課税所得額に関する若干の税務処理問題に関する公告」(国家税務総局公告2012年第15号)第6条の規定に基づき、税収徴収管理法の関連規定に基づき、企業が以前の年度に実際に発生したことを発見した場合、税収規定に基づき企業所得税前控除すべきであり、控除していない或いは控除していない支出につい
そのため、企業はこれに対応して主管税務機関に対して特別申告と説明を行います。
(二)領収書の紛失
領収書の紛失については、増値税について詳しい規定がありますが、所得税についてはまだ明確な規定がありません。
まず、領収書を発行する方に改めて発行してもらいたいですが、領収書を発行してもらえないなら、確実に支出が発生しているという前提のもとで、領収書を発行する方に証明書を提出してもらい、企業税引前控除ができます。
一部の地方の税務機関はこれに対して明確にしています。参考になります。
例えば、「寧夏回族自治区国税局、地税局の企業所得税管理の若干の問題を明確にする公告」第14条に規定されており、企業所得税の実質が形式より重い原則に基づき、企業の損失に対してすでに記入済みであり、かつ明確な支払機関名を持つ普通領収書(領収書聯)は、領収書発行側が領収書を重複して発行できない場合、企業は紛失した5営業日以内に書面でその主管税務機関に報告し、無効とする。
領収書を発行する側に、ある年のある月のある日に発行した領収書の証明を求めて、領収書の名称、仕入れあるいはサービスを取得した単位の数量、単価、規格、大きさ書きの金額、領収書の字の軌道、領収書の番号などを明記してください。あるいは紛失した領収書の保存頁または記帳頁のコピーを発行してください。主管税務機関の審査を経て記帳証憑として記帳します。
(三)領収書の交換
もし企業が領収書を取得した場合、規定に違反し、かつすでに税引き前に差し引きされた場合、企業が交換することができますか?
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