労務派遣者の税金優遇は一体誰が受けるべきですか?
「障害者就業促進税収優遇政策に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2015年第55号)の第一条は、「労務派遣の形で就業する障害者は、労務派遣部門の従業員に属する。
労務派遣組織は、「財政部、国家税務総局の障害者就業促進税収優遇政策に関する通知」(財政税[2007]92号、以下「通知」という)の規定に従い、関連税収優遇政策を享受することができる。
労務派遣の障害者は労務派遣組織に計上し、税収優遇を受ける。
労務派遣人員は一体労務派遣組織に属しますか?それとも雇用単位に属しますか?
「財政部、国家税務総局の小型微利企業所得税優遇政策に関する通知」(財政税[2015]34号)第二条の規定:「企業所得税法実施条例第九十二条第(一)項と第(二)項でいう従業員の人数は、企業と労働関係を樹立する従業員の人数と企業が受ける労務派遣労働者の数を含む。」
労務派遣人員は雇用単位に計上し、税収優遇を受ける。
によると
労働契約法
」労務派遣人員は労務派遣会社の従業員に属していますが、税収の優遇の適用状況の違いによって労務派遣人員の帰属が違ってきます。
障害者の就業促進については、財政税[2007]92号の文書で規定されている「身体障害者の配置」とは、障害者と企業が労働関係を形成し、身体障害者に収入があり、保障があることをいう。
ここで強調しているのは
仕事をする
。
障害者は労務派遣会社の従業員であり、労務派遣会社が身体障害者を「配置」したので、労務派遣会社が税収優遇を享受しなければならない。
小型の微利企業では、税法と財政税[2015]34号の文書で「従業員数」と規定されています。
ここで強調しているのは仕事をすることです。
労務派遣者
雇用単位で働く、すなわち雇用単位で「就業」するため、雇用単位の従業員数に属するべきである。
以上のように、税金の優遇を享受するのとは違って、労務派遣者が労務派遣会社に計上されるのか、それとも雇用単位の規定が違っていますか?区別に注意してください。混同してはいけません。
関連リンク:
「国家税務総局の企業資産損失所得税の税引き前控除管理弁法」の公布に関する公告」(国家税務総局の公告2011年第25号)の第5条の規定に基づき、企業に発生した資産損失は、規定の手順と要求に従って主管税務機関に申告し、税引き前に控除することができる。
未申告の損失は税引前に控除してはいけません。
第八条の規定では、企業資産損失はその申告内容と要求によって異なり、明細書申告と特別申告の二種類の申告形式に分けられます。
その中で、明細書の申告に属する資産損失は、企業が会計科目によって分類し、まとめて、明細書を税務機関に提出し、関連会計計算資料と納税資料を残して調べます。
そのため、企業が資産を処分、譲渡する過程で発生した合理的な損失及び企業が実際に関連資産を処分、譲渡していないが、規定条件に合致して確認した損失は、主管税務機関に申告し、相応の資料を提供しなければならない。
税引前に控除してはいけません。
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