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継続登録商標を申請する方法

2014/10/26 20:33:00 87

登録商標

一、簡単な説明

登録商標の有効期間は10年である。登録商標の有効期間が満了した後も継続して使用する必要がある場合は、期間満了前の12ヶ月以内に規定に従って継続手続きを行わなければならない。その間に処理できなかった場合は、6ヶ月の猶予期間を与えることができます。各継続登録の有効期間は10年で、この商標の前回の有効期間満了翌日から計算されます。期限が切れても継続手続きをしていない場合は、その登録商標を抹消する。

二、取り扱いルート本

継続登録商標を申請するには、次の2つの方法があります。

(一)商標局に登録された商標代理機構に委託する。

(二)出願人は直接商標局の商標登録ホールに行って処理する(出願人は商標局駐中関村国家自主革新模範区事務所にも行って処理することができ、事務所の住所は:北京市海淀区蘇州街36号北京市工商局二階登録ホール)。

三、継続のファイル形式

継続するファイル形式は、「商標継続登録申請書」の1つだけです。

四、申請を行う3つのステップ

(一)申請書の準備

1.提出すべき申請書の件は:

(1)商標継続登録申請書。

(2)出願人が押印または署名を経て確認した主体資格証明書類のコピー。

(3)委託代理の提出代理依頼書、直接商標登録ホールで取り扱う提出代理人の身分証明書及びコピー(原本は対後退よりも)。

(4)登録証のコピー。

(5)申請書類が外国語である場合は、翻訳機関または代理機関の印鑑で確認された中国語訳本も提供しなければならない。

  2.具体的説明

(1)願書に記載された要求に従って1つずつ記入し、かつタイピングまたは印刷でなければならない。申請者は自然人のものであり、氏名の後に身分証明書番号を記入しなければならない。

(2)各商標は継続登録申請書1部を提出しなければならない。

(3)直接商標登録ホールに来て処理する場合、担当者の身分証明書のコピーを提出しなければならない。商標代理機構に委託して取り扱う場合は、商標代理委託書を提出しなければならない。

(4)継続出願の商標が共有商標である場合、代表者の名称で出願しなければならない。

(5)「商標法」第34条の規定に基づいて、異議を申し立てられた商標が裁定されて異議が成立せず、登録を承認した場合、商標登録出願人が商標専用権を取得した期間は、初審公告の3ヶ月が満了した日から計算する。そのため、異議、異議の再審、異議の再審訴訟にある商標は、商標の継続期間に達した場合、有効期間満了前の12ヶ月以内に継続を申請することができる。この期間に申請できなかった場合は、6ヶ月の猶予期間を与えることができます。我が局は異議、異議再審または訴訟の最終結果に基づいて継続を承認するかどうかを決定し、もし商標が最終的に登録を承認されない場合、我が局は継続申請を承認せず、申請費用は返金することができる。

(二)申請書の提出

1.直接取り扱う場合は、商標登録ホールの受付窓口で申請を提出します。

2.商標代理機構に委託して取り扱う場合、当該商標代理機構は申請書を商標局に送付する。

(三)継続規定費の納付

申請はカテゴリ別に料金を徴収し、1つのカテゴリの継続登録申請には2000元の手数料が必要で、もし広い期間内に継続登録申請を提出した場合、500元の遅延料を支払う必要がある。

商標代理店に委託して処理した場合、商標局は当該商標代理店の前払金から手数料を控除する。

五、注意事項

1.継続申請の承認後、商標局は申請者に継続証明書を交付し、直接処理した場合、申請書に記入された住所に従って、郵送方式で申請者に交付する。エージェントを介して、エージェント組織に送信されます。

2.継続出願に補正が必要な場合、商標局は出願人に補正通知を発行し(直接処理する場合、出願書に記入された住所に従って、郵送方式で出願人に交付する、代理を経て、代理機構に送付する)、出願人に期限付き補正を要求する。出願人が規定の期限内に要求通りに補正していない場合、商標局は継続出願を承認しない権利がある。

3.継続申請が承認されない場合、商標局は承認されない通知書を発行する。直接処理する場合、申請書に記入された住所に従って、郵送方式で申請者に交付する。エージェント経由でエージェントに送信されます。

4.出願人が商標代理店に継続申請を依頼した場合、商標局はすべての書類を当該商標代理店に送付する。

5.願書の種別は商標登録証が査定した国際分類種別に従って記入しなければならない。

上記の内容は2014年5月に改訂され、以降に変更が発生したり、取り扱い中に商標登録ホールの受付スタッフの要求と一致しない場合は、受付スタッフの要求を基準にしなければならない。


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