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夏服の価格は「大飛び込み」の消費者権益は「割引」しません。

2008/8/28 0:00:00 10255

秋の装い

秋が涼しくなり、新商品の秋服の黄金の季節が近づいてきます。夏の服市場も閑散としていません。季節が変わる前に、続々と「価格戦」が始まります。また、「特売品は返品せず、交換しません」という「覇王条項」も頻繁に上演されています。

記者が26日に訪問した孝感城区の各デパート、専門店によると、「清倉」、「特売」などの看板が主旋律となり、商店は一枚買いで一枚のお返し、単品の割引、複数の割引などの方式で服装の「価格戦」を展開し、消費者の人気を集めた。

城駅路のいくつかの服屋さんでは、多くの夏服屋さんが六割引の看板を出しています。あるものは二、三割引になっています。百元以上のブランドのズボンを表示していますが、今は四、五十元しか売られていません。

特別価格の服の誘惑に対して、多くの女性消費者ははらはらと金を出しています。

すみません、交換してもいいですか?

ある専門店で、記者がある「特価50元」と表示されたブラウスを指して質問したところ、特価商品は返品できないということが明らかになりました。

記者は、ある消費者が特別価格の服を買いましたが、家に帰ってから問題があることを発見した後、店を探しに行きました。「特売品はもともとお金を儲けていないので、返品範囲の中ではない」という言葉が原因で、「我慢して飲み込むしかない」ということです。

「同じお金を使っても、ただの割引に過ぎないのに、なぜ正当な権益保護を享受できないのですか?」

多くの消費者がこのような質問をしています。

市工商部門の担当者によると、商品の季節交換の割引は確かに企業の利益を下げたが、消費者は依然として正当な権益を享受すべきだという。

商品を処理しない限り、商店は季節の変わり目の商品に対して依然として“3包み”のサービスを実行しなければならない。一部の商店は“倉庫を点検します”、“特価”の理由で返品?交換を拒否するのは間違いで、消費者は商工業部門あるいは協会にクレームを出すことができます。

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