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フィッシングサイトは半年で3000万を騙した&Nbsp ;ネットワーク立法の強化が急務

2011/6/8 11:19:00 165

フィッシングサイトのネット立法強化

被害者は十数万人に達し、全国に広がっているが、本件はどこの司法機関が管轄すべきか。面識のない被疑者が成り立つか犯罪を犯すグループ?電子メールなどの電子証拠の効力はどのように認定されますか。



ネット詐欺事件が引き起こした法的課題



ネット詐欺、半年で十数万人が被害


ネット上でだまされたことがあるため、多くの被害者は最初は捜査員さえ簡単には信じられなかった。


先日、南京市は偽の淘宝網を用いたフィッシング詐欺の集団犯罪事件を摘発した。事件に関与した人は数百人に達し、約半年の間に十数万人が被害を受け、事件に関与した金額は3000万元に達したことが初歩的に明らかになった。記者はこのほど、このグループの主要メンバー15人が逮捕されたことを明らかにした。


昨年12月11日、市民の孫さんは南京市雨花台区警察に、安いカルフールスーパーのトークンカードを販売している人をネットで見て、相手から送られてきたタオバオでリンク先を支払い、5000元支払ったと通報した。しかし、彼女のお金は払った後、まるで石の海のように、自分が買ったスーパーのトークンカードを受け取っていなかった。


立件捜査の結果、警察は孫さんにトークンカードを販売していた呉さんを逮捕し、事件を解決した。呉氏によると、彼は賃貸料を支払う形で新浪UCの「三国志」という討論グループに参加し、グループ内でタオバオ釣りサイトの舞台裏を購入したという。彼が孫さんに送った淘宝支付リンク先は実は偽物だった。続いて、警察は芋づる式に、新浪UCグループ内で釣りサイトのバックグラウンドプログラムを作成した山東人の王健、釣りサイトのバックグラウンドを管理していた江蘇省如皋県人の朱亜南、グループ内で詐欺師にコードを流していた鄧霊を逮捕し、事件を解決し、この犯罪グループの詳細を徐々に把握し、容疑者を逮捕した。


調査によると、これは組織的で分業的で技術的な支持がある特大集団詐欺である犯罪グループ.。20代の王健はこの犯罪グループの主要メンバーの一人だ。2010年6月、彼は海外のサーバーを借りて、タオバオ網を利用してフィッシング詐欺を行うことができる「V 9」のバックグラウンドプログラムを作成し、新浪UCに「三国志」討論群を設立した。そして、ジュアナンが月額400元から500元の価格で会員を募集する。会員は会費を払うと、「三国志」グループに加入し、「V 9」のバックグラウンドに登録されたユーザー名とパスワードを会員に提供した。会費は王と朱の2人で分けられた。


これらの関係者は全国各地に分布しているという。彼らの多くは相手のハンドルネームだけを知っていて、お互いの間には知り合いではありませんが、ネット詐欺でお金が早く来ると思って、ネット上で集まってきました。わずか半年の間に、この詐欺グループは十数万人に被害を与え、被害者も全国の大部分の省・区・市に分布した。


警察は、この事件でだまされた後、被害者が自発的に通報することは少ないことを発見した。通報しない理由について、被害者の多くは、ネット上でだまされたお金は一般的に数十元から数百元で、金額はそれほど大きくない、それに、事件を起こしても、彼らは相手の実名や正体を知らない。ネット上でだまされたからこそ、警察が捜査している間、多くの被害者は最初は捜査員さえ簡単には信じられなかった。



新しい犯罪、3つの難題を引き出す


管轄権、面識のない被疑者が犯罪集団、電子証拠を構成できるかどうかの効力問題は、この事件を処理するために検察の前に横たわる3つの「法律の溝」である。


「現在の状況から見ると、彼らの詐欺の額は巨大だが、本質的には一般的な詐欺事件である」と南京市雨花台区検察院の顧暁寧副検事長は述べた。しかし、警察が事件を逮捕して検察に移送した後、顧暁寧はこの事件をうまくやるには、検察は必ず3つの「法律の溝」を乗り越えなければならないことを発見した。


まず、事件の管轄権問題。紹介によると、司法機関が事件を受理する際に一般的に考慮される管轄権は地域管轄を指し、「犯罪行為の発生地と犯罪結果の発生地を含む伝統的な理論による犯罪地だが、本件では管轄権を判定する際に多くの問題に直面する可能性がある」と顧暁寧氏は述べた。彼は本件の「犯罪行為の発生地」を例に、容疑者から見れば、複数の容疑者が共同で完成した犯罪であるため、容疑者の甲はAでソフトウェアを作成し、虚偽のネットワークプラットフォームを作成し、ネット上で人員を募集し、犯罪の意図を広めている可能性があるとの見方を述べた。乙容疑者はBに応募し、ソフトウェアの使用を学び、ネット詐欺犯罪を実施した。丙容疑者はCで盗品を移し、利益を分配した。甲、乙、丙がそれぞれ実施したのは共同犯罪の異なる段階の行為であり、従って、A地、B地とC地の管轄論争が発生する、ある具体的な事実については、容疑者はAサイトのネットワーク上で被害者を誘惑し、被害者はBサイトのネットワーク上でだまされ、ネットバンクのパスワードなどの内容を漏らしたが、被害者が対応するネットバンクはCサイトで盗まれ、Aサイト、BサイトとCサイトの管轄をめぐる論争も発生した。被害者の立場から見れば、A地区の被害者の張某がだまされて通報した可能性があり、公安機関はさらに地方に住む甲、乙、丙容疑者らが張某をだましただけでなく、B地区の李某、C地区の王某などをだましたことを確認すれば、A地区の司法機関がB地区、C地区の事件を管轄できるかどうかも論争になるだろう。


次に、仮想世界では、見たこともない犯罪者が犯罪集団を構成できるかどうかという問題がある。我が国の刑法第26条第2項は、3人以上が犯罪を共同で実施するために構成された比較的固定的な犯罪組織であり、犯罪集団であることを明確に規定している。本件の中には、最高級のプログラム作成者がいて、ネットワークプラットフォームの作成、維持、管理、募集、審査、訓練を担当して、下線で盗品を渡した主要分子を収容する、被害者の取引を誘引し、被害者のアカウント、パスワードを盗み、被害者の財貨を盗む責任を持つ積極的な参加者、また、上記の積極的な参加者が銀行クレジットカードを取り扱い、その要求に応じて振替を行い、ネットワーク仮想通貨を購入し、盗品を販売する一般参加者を支援する。彼らは統一されたプラットフォームで犯罪を実施し、事前の約束に基づいて犯罪分業を行い、約束に従って利益を分配する。「サイバー犯罪は現実の犯罪とは異なり、容疑者同士は正体を知らず、面と向かって犯意の疎通をしていないが、共同犯罪を成立させる真実性と現実の可能性を疑いやすい」と顧暁寧氏は言う。「しかし、この事件について見ると、容疑者同士は他人と協力して犯罪を行っていることを明確に知っており、お互いの自分に対する役割は明確であり、犯罪行為による結果は明知かつ希望的であり、長期的に実施されている。そのため、仮想世界でもお互いに会ったことがなくても、犯罪集団を構成することができる」


第三に、電子証拠の効力問題。「刑事訴訟法では7種類の証拠が規定されているが、サイバー犯罪における電子記録証拠、例えば電子メールなどが法廷証拠となるか、どの証拠の種類に属するかが議論の焦点となっている」と顧暁寧氏は述べた。彼は、サイバー犯罪の現状に適応するために、電子証拠を新しい証拠類型として規定すべきだと考えている。


では、このような証拠はどのように抽出すればよいのでしょうか。紹介によると、本件では、警察が電子証拠を呼び出すには4つの方法がある:1つはQQを通じて被害者のテレビ画面とチャットし、テレビ画面の中で民警は仕事の証明書を提示し、被害者は身分証明書を提示し、被害者はタイピングを通じて捜査員の質問に答え、同時にだまされた銀行取引の記録を画像の形式でQQチャットの記録に貼り付ける。公安機関は、インターネットのスクリーンチャットの経過を同時録音録画している。2つ目は、被害者がだまされた取引記録を印刷して署名確認した後、自述資料とともに公安機関に郵送した。第三に、捜査員は容疑者のユーザー名とパスワードを使って元犯罪ソフトウェアプラットフォームにログインし、プラットフォームから被害者の資料を取り寄せた。第四に、公安機関が容疑者を逮捕した後、容疑者のノートパソコンなどの電子機器を押収し、容疑者のノートパソコンから犯罪時の記録を取り寄せた。このような「転化型証拠」は証拠理論上、証明力が相対的に低い伝来証拠に属することが分かった。



ネットワーク立法の強化が目前に迫っている


根本的な問題のいくつかが効果的に解決されていないため、サイバー犯罪の取り締まりはしばしば非常に困難な状況にある。


2006年1月、中国刑法学研究会の趙秉志(チョ・ビョンジ)会長はメディアの取材に対し、「サイバー犯罪の地域性と情報媒体の無体性の特徴は、現行の刑法には手が届かないほどだ」と語った。「今でも根本的な問題のいくつかは効果的に解決されておらず、サイバー犯罪への打撃において常に非常に困難な状況にある」と顧暁寧氏は述べた。サイバー犯罪が刑事司法管轄にもたらす問題を解決するために、法学界ではすでにサイバー犯罪管轄権に関する理論、相対管轄権論、URL管轄論、属地管轄論が多種出現している。「これらの理論には一定の合理性があり、それぞれの欠点がある」と南京市検察院の羅琦検事は見ている。例えば、ウェブサイト管轄論によると、ウェブサイトに関連する物理アドレスはサーバのアドレスを除いて、このウェブサイトに接続できる場所、つまりネットワークユーザー一人一人が法律の制約の下に置かれ、関連する法律の規定に違反している、属地管轄論は事実上、犯罪行為地と犯罪結果地をどう認定するかという問題を解決していない。インターネット犯罪の管轄権問題をどのように解決するか、雨花台区検察院の周朝陽検事は、共同犯罪の角度から犯罪集団の認定で解決することを提案した。つまり、ある地方の司法機関が、同グループの一部の容疑者に対して居住地やインターネット情報発信地などの明確な管轄権があることを確認すれば、他の容疑者や事実を併記することで管轄することができる。この場合、併案は主、従犯の問題を考慮する必要はない。「この方法はすでに司法解釈に似ているので参考になる」と朱琳は言った。例えば、今年最高人民法院、最高人民検察院、公安部が印刷・配布した「知的財産権侵害刑事事件の取り扱いに関する法律の若干の問題に関する意見」は、複数の知的財産権侵害犯罪地がある場合、最初に受理された公安機関または主要犯罪地の公安機関が管轄すると規定している。異なる犯罪容疑者、犯罪グループが地域をまたいで実施した同一の権利侵害製品の製造、貯蔵、輸送、販売などの知的財産権侵害犯罪行為に対して、同時処理の要求に合致した場合、関連公安機関は一括して立件、捜査することができる。現在、雨花台区検察院はこのようにしてこの特大ネット詐欺事件を解決している。


「サイバー犯罪を取り締まり、電子証拠の立法を加速させることがもう一つの鍵だ」と顧暁寧氏は述べた。彼は分析して、伝統的な犯罪事件の中で、司法機関は主に人証と物証に頼って事件を確定して、大量のネット犯罪の中で、人証、物証、書証は依然として重要であるが、電子証拠の役割は不可欠であると指摘した。「伝統的な証拠と比べて、電子証拠は人証や物証のような直観的なイメージではなく、見える、触ることができ、保存、伝播、感知方式においても、このような証拠は伝統的な証拠とは異なり、しかも感知しにくい改竄や破壊を受けやすく、伝統的な証拠制度に挑戦している」検察側の立証、裁判所の量刑などは多くの困難をもたらした。


顧暁寧氏は、電子証拠法が制定されない前に、現在の電子証拠収集に直面しているいくつかの問題に対して、次の2点を明確にする必要があると考えている。


一つは電子証拠の収集主体を明確にすることである。電子証拠の収集主体は、ほとんどの人が理解している捜査員ではなく、国家司法機関が認めた専門技術者でなければならない。電子証拠鑑定人の資格認定、鑑定規則、鑑定手順、鑑定の法的効力などの問題を含む。電子証拠収集の主体を確定することは、司法証拠の合法性を確保する第一歩である。


第二に、電子証拠の証拠収集権を明確にすることである。電子証拠は伝統的な証拠とは異なるため、捜査部門は伝統的な証拠に対して検査、複製、事件に関連する資料の取り寄せなどの司法証拠採取権を実行し、すでに電子証拠に完全に適用されておらず、電子証拠収集にはより厳格な授権と許可規定が必要であり、階層的には電子証拠の合法性を確保することができる。同時に、ネットワーク実地調査規則を規範化し、ネットワーク実地調査員の資格認定、実地調査手順、実地調査要求などを含むすべて明確な規定が必要である。 

 

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