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請求書管理法規に違反する行為

2011/1/28 10:37:00 78

行為請求書管理

一、規定通りに領収書を印刷していない。


1、企業は省級税務機関の査定を経ずに私的に領収書を印刷する。


2、偽造、私刻インボイス監督印鑑、偽造、私造インボイス偽造防止専用用品。


3、インボイスを印刷する企業は「インボイス印刷通知書」の要求に従ってインボイスを印刷していない。インボイス偽造防止専門用品を生産する企業は「インボイス偽造防止専門用品生産通知書」の要求に従ってインボイス偽造防止専門用品を生産していない。


4、伝票監督印鑑と伝票偽造防止専用用品の転貸、譲渡。


5、領収書の印刷と領収書の偽造防止専用用品を生産する企業は規定に従って廃棄品を廃棄して流失をもたらしていない。


6、切符単位で勝手に領収書を印刷する。


7、国家税務機関の規定に従って領収書を印刷していない。


8、その他規定通りに領収書を印刷しない行為。


二、規定通りに領収書を受け取っていない。


1、国家税務機関又は国家税務機関委託単位以外の単位及び個人に領収書を取得する。


2、私売、逆売インボイス。


3、偽の領収書を販売、隠す。


4、他人の領収書を借りる。


5、領収書を盗む。


6、国家税務機関の許可を得ていない部門と個人に領収書を提供する。


7、その他規定通りに領収書を取得しない行為。


三、規定通りに領収書を記入していない。


1、単聯記入または上下聯金額、内容が一致しない。


2、記入項目が不備です。


3、領収書を書き直す。


4、転貸、譲渡、私的に領収書を発行する。


5、許可なしに本を分解して領収書を使用する。


6、経済業務活動を虚構し、領収書を虚しく発行する。


7、領収書記入物は領収書管理規定に合致しない。


8、無効領収書を記入する。


9、許可を得ないで、規定の使用範囲を超えて領収書を発行する。


10、領収書の代わりに他の手形または白紙で記入する。


11、専用インボイスの記入範囲を拡大する。


12、規定通りに領収書の使用状況を報告していない。


13、規定通りに領収書登記簿を設置していない。


14、その他規定通りに領収書を発行していない行為。


四、規定通りに領収書を取得していない。


1、領収書を取得すべきで、取得していない。


2、規定に合わない領収書を取得する。


3、専用インボイスは記帳書のみを取得するか、控除書のみを取得する。


4、専用インボイスの税金控除連合は税務機関の規定に従って冊子に綴じていない。


5、税務機関の検査を経ずに専用領収書を勝手に廃棄した場合基本連番


6、その他規定通りに領収書を保管していない行為。


五、税務機関を受け入れていないけんさ。


1、検査を拒否し、真実を隠す。


2、税務担当者の検査を妨害する。


3、『領収書交換証』の受け入れを拒否する。


4、その他規定通りに税務機関の検査を受けていない行為。


インボイス管理法規違反行為に対する処罰規定:


(1)上記の行為の一つがある単位と個人は、税務機関が期限付きで改正するよう命じ、不法所得を没収し、1万元以下の罰金を科し、上記の2つまたは2つ以上の行為がある場合は、それぞれ処罰することができる。


(2)不法に空白の領収書を携帯、郵送、輸送又は保管した場合、税務機関が納付する請求書不法所得を没収し、1万元以下の罰金を科す。


(3)私的に印刷、偽造変造、逆買いして領収書を転売し、私的に領収書監督印鑑、領収書偽造防止専用用品を作成した場合、税務機関が法に基づいて封鎖、差し押さえまたは廃棄し、不法所得と犯行ツールを没収し、1万元以上5万元以下の罰金を併処することができる。犯罪を構成する場合、司法機関は法に基づいて刑事責任を追及する。


(4)領収書管理法規に違反し、納税者、控除義務者及びその他の単位又は個人が税金を未納、少納又はだまし取った場合、税務機関が不法所得を没収し、未納、少納又はだまし取った税金の1倍以下の罰金を併処することができる。


(5)単位又は個人が以下の行為の一つを有する場合、刑事責任を負わなければならない。


①増値税専用領収書を虚しく発行した場合。


②偽造した増値税専用領収書を偽造または販売した場合。


③増値税専用インボイスを不法に販売した場合。


④増値税専用インボイスを不正に購入したり、偽造した増値税専用インボイスを購入したりした場合。


⑤輸出税還付、控除税金をだまし取るためのその他の領収書を虚しく発行した場合。


⑥偽造、無断製造又は販売偽造、無断製造により輸出税還付、控除税をだまし取ることができるその他のインボイスの偽造、無断製造又は販売偽造、無断製造の上記規定以外のその他のインボイスの偽造、無断製造又は販売、及び利益を目的として上記規定以外のその他のインボイスを不法に販売する場合。


⑦輸出税還付、控除税金をだまし取ることができるその他のインボイスを不法に販売した場合、及び利益を目的として、上記規定以外のその他のインボイスを不法に販売した場合。


⑧増値税専用領収書又はその他の領収書を盗んだ場合。

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