北京市の2011年最低賃金基準の調整に関する通知
京人社労発[2010]300号
各区・県の人的資源と社会保障局、各人民団体、中央、部隊は京関係機関及び各種企業、事業などの使用者:
党の17期5中全会の民生の保障と改善に力を入れる要求を実行するために、民生の向上を図る。 低所得者 収入水準、労働者及びその家族構成員の 基本的な生活 市委員会、市政府の許可を得て、市に対して 最低賃金基準 調整を行う。 この問題について以下のように通知します。
一、わが市の最低賃金基準は一時間当たり5.5元を下回ってはいけません。毎月960元を下回ってはいけません。一時間当たり6.7元を下回らないようにします。毎月1160元を下回らないようにします。
下記の項目は最低賃金標準の構成部分としてはなく、使用者は規定に従って別途に支払うべきである。
(一)労働者の中夜勤、高温、低温、坑内、有毒有害などの特殊な作業環境、条件の下の手当。
(二)労働者が得るべき残業、賃金の増額。
(三)労働者個人が納付すべき各種社会保険料と住宅積立金。
(四)国と市の規定により最低賃金基準に算入しないその他の収入。
二、非全日制従業員の最低時給は11元/時間から13元/時間に引き上げられます。非全日制従業員の法定祝祭日時間最低賃金は25.7元/時間から30元/時間に引き上げられます。
以上の基準は、使用者及び労働者本人が納付すべき養老、医療、失業保険料を含む。
三、歩合賃金形式を実行する企業は、労働ノルマと歩合単価を平等な協議を通じて合理的に確定し、労働者が法定勤務時間内に正常な労働を提供することを前提として、本市の最低賃金基準を下回ってはならない。
四、生産経営が正常で、経済効果が持続的に増加している企業は、原則として最低賃金標準より労働者が法定勤務時間内に労働の賃金を提供するべきである。生産経営が困難であるため、最低賃金標準で全労働者または一部の職位労働者の賃金を支払う必要がある場合、賃金集団協議によって決定または従業員代表大会(または従業員大会)を通じて討議して可決しなければならない。
五、労働契約に約定された労働者が労働ノルマまたは請負任務を完成していない場合、使用者は最低賃金標準を下回って労働者の賃金を支払うことができる条項は法的効力を有しない。
六、上記各基準は当市の各種企業、事業などの使用者に適用される。
七、本通知は2011年1月1日から実行する。
北京市人力資源と社会保障局
二○一○年十二月二十四日
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