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契約の分割と合併の注意事項

2010/11/25 13:34:00 56

契約分立合併

  

企業

通常は単独建築契約に従って会計処理を行わなければならない。

しかし、場合によっては、一つまたは一つの契約の本質を反映するために、一つの契約を分割したり、いくつかの契約を統合したりする必要があります。


(一)一つは複数の資産を建設する建築契約を含み、同時に下記の条件を満たす場合、各資産は単独契約として分割しなければならない。


1.資産ごとに独立した建築計画がある。


2.と

取引先

各資産について単独で交渉し、双方は各資産に関連する契約条項を受け入れるか拒否することができます。


3.各資産の収入とコストは単独で認識できます。


(二)追加資産の建設は、次の条件の一つを満たす場合は、単独契約としなければならない。


1.当該

追加

資産は、設計、技術または機能において、元の契約に含まれる1つまたは複数の資産と大きな差異がある。


2.当該追加資産の原価設定を議定する場合は、元契約の価格を考慮する必要はない。


(三)一組の契約は単一の取引先または複数の取引先に対応しても、同時に下記の条件を満たす場合、単一の契約に合併しなければならない。


1.当該グループは一括取引で締結する。


2.この組み合わせは密接に関連しており、各契約は実際にはすでに一つの総合利潤率工事の構成部分を構成している。


3.当該グループは同一または順次に履行する。

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