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出産保険の主な待遇は何ですか?

2010/10/29 16:56:00 58

「女性従業員労働保護規定」出産保険医療サービス

(一)産休とは、国の法律、法規の規定により、従業員に出産中の休憩を与える期間をいう。

具体的には女性従業員が出産前と出産後の一定期間に享受している休暇と解釈します。

産休の主な役割は女性従業員が出産時期に適切な休息を得て、徐々に体力を回復させ、赤ちゃんが母親の心のこもった配慮と育児を受けられるようにすることです。


我が国は80年代以前に、妊娠、出産と産後育児の休暇を56日間と定めています。

1988年に発表されました

《女子従業員労働保護規定》

その後、原規定に対して大きな修正を行いました。

現在の法定正常産休は90日間で、その中の産前休暇は15日間で、産後休暇は75日間です。

難産の場合、産休を15日間増加します。

多胎で出産すると、1人の赤ちゃんを産むごとに産休が15日間増加します。

流産の産休は4ヶ月で境界を画して、その中は4ヶ月未満で流産した場合、医務部門の証明によって15-30日間の産休を与えます。満4ヶ月以上で流産した場合、産休は42日間です。

多くの地域では晩婚、晩育の従業員への奨励策がとられ、休暇は180日間に延長されました。


(二)出産手当。国の法律、法規では、出産により職業を離れた期間に、生活費を支給する。

ある国は出産現金補助とも言います。


我が国の出産手当の支払方法と支払基準は二つの状況に分けられます。


一つは、実行しています

出産保険

社会が統一的に計画案配している地区では、支払基準は当企業の前年度の従業員の月平均賃金の基準に従って支払い、期限は90日間を超えない。


第二に、出産保険社会の統一計画が行われていない地域では、出産手当は当企業または単位で支給され、標準的には女性従業員が出産する前の基本給と物価手当であり、期間は普通90日間である。


一部の地区では晩婚、晩育の職業婦人に対し、出産手当の支給期限を適切に延長する奨励政策を実施している。

また、地域では出産保険に加入している企業の男性従業員の配偶者に対して、一回限りの手当を支給しています。


  

(三)医療サービス。

子を生む?産む

医療サービス

病院、開業医または合格した助産士が、職業婦人と男性労働者の妻に提供する妊娠、出産と産後の医療介護及び必要な入院治療です。

出産医療サービスは出産保険の待遇の一つです。

各国の出産保険は妊娠中の女性に医療サービスを提供する項目が違っています。普通は自国の経済力と社会保険基金の受け入れ能力によってサービス範囲を制定します。

ほとんどの国では女性従業員のために妊娠から出産までの医療や治療を提供しています。

我が国の出産保険医療サービス項目は主に検査、出産、手術、入院、薬品、計画出産手術費用などが含まれています。

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