需用電力契約書の表記規範
給電ユニット(電気供給側と略称する):_________u_______________u____u__u u__u_u_____u u_u u u u____u u u___u u__u u_
住所:_____メール番号:________メール番号:________________________________________________
法定代表者:グウグウ役職:グウグウグウ
電気を使う単位(電気を使う方と略称します):________u___u______u_____u___u__u u___u u___u__u u_u u u_____u u___u__u___
住所:_____メール番号:________メール番号:________________________________________________
法定代表者:グウグウ役職:グウグウグウ
電力供給と双方の関係を調整し、双方の責任を明確にし、正常な需用電気秩序を確立し、安全、経済、合理的に電力を使用するために、「全国需用電気規則」の規定に基づき、供給、電力使用双方が十分に協議し、本契約を締結し、共同で遵守する。
第一条受電場所、受電電圧、受電容量及び期限
1.受電場所:
2.受電電圧:_ひこう千伏_ひこ線三相交流。
(そのうち、35キロボルト以上の給電と電圧品質に対して特別な要求がある電圧変動幅は定格電圧の±5%であり、10キロボルト及び以下の高圧給電と低圧電力の電圧変動幅は定格電圧の±7%であり、低圧照明用電気の電圧変動幅は定格電圧の±5%~10%である。
電力網の容量が300万キロワット以上の場合、給電周率の許容差は±0.2週/秒である。電力網の容量が300万キロワット以下の場合、給電周率の許容差は±0.5週/秒である。
3.受電容量:三相変流ヒドボルト、その中でも_ひこひこひこひこひこひこひこう台、_ひこひこひこう台、…。
4.契約期間:契約期間は年であり、___u__u月__u______日から___u________u月_日までとする。
第二条電気使用者の新装、増容と変更用電
1.電気を使う方は新しいものを入れたり、電気を使ったりして、電気を供給する方に電気の申請手続きをして、規定通りに関連事項を処理してください。
2.給電側は新装または増用電力の使用者が確定した給電方案であり、高圧の有効期限は____u__u年であり、低圧の有効期限は______uヶ月であり、期限を過ぎて取消する。
電気を使う側は特殊な状況があるなら、直ちに給電者と協議して延長します。
3.電気を使う方は新しいものを入れたり、電気を使ったりして、国の関連規定に従って、電力供給者に招待料を納めて、電力部門が電力の増加に適応するために行う送電、変電、配電工事の建設または改造の部分の費用を分担します。
専用の電力供給またはユーザーは既にインフラプロジェクトのプロジェクトに組み入れられており、ユーザーが投資して建設する。
4.電気使用者が投資して建設した送電、変電、配電施設は、送電が完成した後、その所有権は「全国供用電気規則」の規定方法により確定する。
5.使用者が電気容量を減らすことを提案しています。電力供給者は使用者の提出した期限によって、その元の容量を保留してください。
保留期間内に電気を再利用する場合は、招待料を再交付します。期限を超えて電気の再使用を要求する場合は、新装、増容の手続きで処理します。
変圧器の容量によって基本電気料金を計算する電気使用者は、一台または全部の変圧器の運行を停止しなければならない。
電気の使用を一時停止する期間が満了した日から、電気の使用再開を申請するかどうかにかかわらず、すべての基本電気料金を支払うべきです。
6.電気使用者が電気的性質を変更し、世帯名を変更し、電気容量を減少させ、一時停止または停止用電気、移動テーブル位と移動用電気住所は、すべて事前に給電者が手続きを行うべきです。
電気の使用を停止するときは、電気料金を清算します。
用電所を移転して給電点を変更した場合、新着用電は新装用電として取り扱う。
第三条設計、据付、試験と電気接続
1.電気器具の設計、据付及び試験を電気使用者の新装、増装または改造する場合、国の関連規格に適合していなければならない。国がまだ規格を制定していない場合、国家電力部門又は_________u省(または自治区、直轄市)電力部門の規定と規程に適合していなければならない。
2.高圧方式で電力を供給する電気使用者は、次の電気装置の設計書類と資料を供給者に提供するべきである。
(1)電気設計説明;
(2)電気負荷分布図
(3)負荷構成、性質及び保安電力。
(4)電力因数の計算と無効補償及び容量。
(5)高圧設備の一次配線方式と配置;
(6)高電圧保護、リレー保護と計量装置の方式。
低電圧方式で電気を供給する場合、負荷組成と電気設備リストを提供し、100キロボルト安(キロワット)及び以上の低圧用電力の計算と無効補償資料を提供しなければならない。
電気を使う側が提供する設計書類と資料は一式二部で、電力供給側が審査し、書面で意見を提出した後、電気を使う側の資料を返却して施工する。
電気を使う側は設計を変えるなら、変更案を電気供給側に提出して審査します。
電気を使う側は取り付けが完了したら、送電側に高圧電気設備の試験及びリレー保護装置の整定記録を提供し、合格するまで給電側の検査を受けます。
3.無効電力はその場でバランスを取るべきです。
電気を使う側は電気の自然な力率を高める基礎の上で、装置の功の補償の設備がないことを設計して、そしてその負荷と電圧の変動に従って直ちに投入しますかます切除することをやり遂げて、功の電力がないことを防止します。
電力使用者が電力供給に規定する電力網のピーク負荷時の力率は次の規定に達するべきである。
(1)高圧給電の工業用電気と高圧給電には、負荷調整電圧装置を備えた電力があり、力率は0.90以上である。
(2)その他の100キロボルト安(キロワット)以上の電力使用(大・中型電力排灌ステーションを含む)は、電力率は0.85以上である。
(3)大口販売と農業用電気は、力率0.80.
4.電力使用者は電力供給前に電気使用指標を申請し、電気供給方式、取り付け容量、電気使用時間、財産権の区分、スケジュール、通信、計量方式と電気料金の収入などの項目について、供給者と供給契約(または協議)を締結し、電力供給側はメーターを取り付けて電気を接続することができる。
5.使用者の衝撃負荷、非対称負荷、整流用電気などが電力供給の品質と安全経済の運行に影響を与える場合、技術措置を講じて影響を除去し、さもなければ供給側は電力を供給しないことができる。
第四条安全用電気
1.給電者の給電施設の計画点検、検査、試験作業は統一的に手配し、電力使用者に対する停電が必要な場合、35キロボルト以上は毎年一回を超えない。10キロボルトは毎年3回を超えない。
点検停電は7日前に電気の使用者に知らせるべきです。
2.電気を使う側は定期的に電気設備と保護装置の検査、修理と試験を行い、電気設備の事故の発生を防止しなければならない。電気を使う側の電気設備が人身と運行の安全に危害を及ぼす場合は、直ちに点検修理しなければならない。多重電源を供給する側はチェーン装置を取り付け、双方が締結した協議に従って操作を行うべきである。自家発電ユニットを設置する場合は、電力供給側に記録し、安全対策を講じて、電気網が停電する時に送電網に反電網に送電することを防止するべきである。
電気使用者が感電死傷した場合、主な電気設備の損傷及び電気使用者の原因により電気網の停電などの事故が発生した場合は、直ちに電気供給者に報告し、____天以内に事故分析報告を提出しなければならない。
3.電気使用者と電力システムのリレー保護方式は、互いに協力し、国家主管部門が発行した関連規程に従って調整と検査を行うべきである。
給電側によって調整され、封鎖されたリレー保護装置及びその二次回路と給電側によって規定されたリレー保護整定値は、電気使用者自身で変動してはいけない。
4.電力供給者は電気使用者の安全用電気工作に対して検査を促し、また関係主管部門及び電気使用者と協力して共同で電気使用者の電気工に対する技術訓練と管理業務を行い、定期的に安全技術審査を行う。
第五条計画電気
1.電力使用者は定期的に計画電気指標の申請を提出しなければならない。計画期間内の生産任務、単位製品の消費電力の定額、必要電力量、最高電力負荷、生産便数、節電措置などを含む。
2.電気を使う側の設備の点検はできるだけ枯水期に配置するべきです。
3.電力供給者と電力使用者は電力網の統一的なスケジュールに従い、厳格に指標に従って電気と電気を供給し、超分量使用をしてはいけない。
電力供給側は「誰が制限を超えるか」「超使用ボタンを返す」という原則を真剣に実行しなければならない。
第六条節電
1.電気を使う方は定期的に節電対策計画を作成し、電気を節約する任務を完成しなければならない。電気供給者は電気を使う方の節電を促すべきである。
2.電気を使う方は電気を節約する技術措置を積極的に採用し、効果的な節約経験を普及させるべきです。
電気を使う側はそのために電気を節約して、「三電」事務室はその電気使用指標を減らしてはいけなくて、国家の普及した節電技術措置は電気を使う側が必ず節電措置計画に組み入れて実施に移さなければなりません。
電気を使う側が採用しない場合、「三電」事務室は相応して電力の指標を差し引くことができます。
3.電気供給者と電気使用者は非生産用電気の管理を強化し、家庭の生活用電気のパック、包装費制をキャンセルし、すべて実用電気量によって個人が費用を支払う。
非生産性の電気ストーブを使用する場合は、電気供給局の許可を得なければならない。
第七条維持管理と財産権分野
1.電力供給者と電気使用者の電気設備の維持管理範囲は財産権の境界点によって分けられています。その確定原則は以下の通りです。
(1)低圧で電力を供給する場合、給電接続者の最後の支持物を境とし、支持物は給電者に属する。
(2)10キロボルト及び以下の高圧で電気を供給する場合、電気を使う側の境界外または配電室の前の第一遮断器またはラインダクトを境界点とする。
(3)35キロボルト及び以上の高圧で電力を供給する場合、電気使用者の境界外または電気使用者の変電所外第一基の電柱を境界点とする。
(4)財産権は電気使用者の回線に属し、分岐点または電気供給者変電所の外の第一基の電柱を境界点とする。
2.給電者と電力使用者が分担して管理する給電、電力設備は、分管単位の同意を得ず、操作または変更してはいけない。
緊急事故により操作または変更が必要な場合は、速やかに管理部門に通知しなければならない。
3.給電側は工事や線路のメンテナンス上の必要により、電気を使う側が壁を削り、溝を掘ったり、穴を掘ったり、線路を回ったりする時、ユーザーに便宜を与えるべきで、給電者は電気を使う側の安全防衛制度を守るべきです。
電力供給者が維持する設備エリアに勤務し、供給者の同意を得て、給電者の監視の下で働く。
竣工後は直ちに修復すべきである。
第八条電度測定と料金
1.課金電力計とその付属品の購入、据付、移動、交換、検査、取外し、封止、開封などは、すべて電力供給者が責任を持って処理します。
高圧電気使用者のプラントには、自己準備電力計とその付属品が装備されていますが、給電者の同意を得て、合格したら、メーターとして利用できます。そして固定資産の無償移転手続きを行います。電気使用中は、給電者が維持管理を担当します。電力使用が終わったら、資産の無償返還手続きを行います。
63キロボルト以上の測定点に設置された課金電力計は、相互誘導器の専用二次回路を使用しなければならない。63キロボルト以下の測定点に設置された課金電力計は専用の相互誘導器を設置し、保護、測定などの回路と共用してはならない。
現在共用されているものは、逐次改善すべきである。
2.課金電力計は財産権分野に設置しなければならず、変圧器の有功、無効損失、線路損失は財産権所有者が負担する。
3.電力使用者が電力供給者に取り付けた課金電力計及び付属品は、紛失または電気使用者の責任により破損した場合、修理費を賠償または負担すること。
電気使用者の都合でテーブルを移動する場合、工費は電気使用者が負担します。
4.電力使用者がメーターを検査することを要求する場合、電力供給側は速やかに処理し、検査合格者は検査費用を徴収しなければならない。不合格者は検査費用を徴収しない。
電気で検査結果に異議がある場合は、電力供給先の上級計量監督機構に国家計量局まで処理に参加してもらうことができます。
電気を使う側が自分で用意した分表で、電気供給者は修理検査を受けて、費用を徴収します。
5.課金電力量測定装置の誤差が許容範囲を超えているか、または記録が不正である場合、給電者は実際の誤差と出発時間に応じて、電気料金を返還または追収しなければならない。
開始時間が確認できない場合は、「全国給電規則」の規定方法で計算することができます。
6.供給側はメーターの日付を固定し、期限通りにメーターを写し取ってください。
電気を使う側は、電気料金を供給側が定めた期限によって支払うべきです。
期限を過ぎても交際しない人に対しては、規定に従って遅滞纳金を徴収し、そして給電を停止することができます。
電力供給側は電力量が多い方に対して、銀行から電気代を振り分けて月末に精算します。
電力供給者は銀行、農村信用社に委託して電気代を徴収したり、代理徴収したりすることができます。
第九条違約責任
1.電力供給者が計画通りに消費者に電力を供給していない場合、後から供給量が少ない電力、電力量を補充し、使用者に電気料金の少ない_____________%の違約金を支払うべきです。違約金は電力使用者の損失を賠償します。電力使用者が計画を超えて電力を使用する場合、電力使用者は違約金を差し引いて電力量を計算します。
2.電力供給側は、運転、操作の責任事故により電気使用者が停電した場合、電力供給側は使用者が停電時間内に電気を使用する可能性のある電気料金の5倍(単一制の電気価格は4倍)を補償し、その可能性のある電気使用量は停電前の電力使用者の正常な使用量で計算する。
しかし、電力システムのスイッチがオフになり、自動的にリセットした後、電源を入れる側と電源を合わせると、その一方だけが停止されます。他の電源が使用者の予備電力供給設備の能力を満足できる場合、供給側は賠償責任を負いません。
3.電力使用者の責任により、電力供給者の外部停電が発生した場合、電力使用者は電気代の供給量を少なくして賠償するべきです。
電気を使う側が起こした事故で、電力を供給する側の責任で停電の範囲を広げた場合、事故の拡大分の賠償責任を負わない。
4.電力供給電圧が本契約に規定された変動幅を超えた場合、電力供給側は使用者が実際に使用している不合格電力料金の20%を経済的に賠償しなければならない。
しかし、使用者の電力の力率が本契約の規定に達していない、または他の使用者の内部の原因で電圧が変動し、供給側は責任を負いません。
電圧変動が許容変動幅を超えた時間は、ユーザーが自分で準備して、給電者が検査した合格の電圧自動記録計の記録に準じる。もし電気を使う方がこのメーターを装着していないなら、給電者の変電所の電圧記録に準じる。
5.電力供給の周率が本契約の規定の許容差を超えた場合、電力供給側は使用者が実際に使っている不合格電力料金の20%を基準に賠償しなければならない。
周率変動が許容偏差を超えた時間は、電気を使う側が自分で準備し、そして給電側が検査した合格の周率自動記録計器記録に準じる。
6.給電側が工事ミスや給電側の責任により高圧帯電線が断続的に低圧給電線に接続され、使用者用電気設備が焼失した場合、当該設備の修復または合理的な賠償を行う。
7.電気使用者が電気価格の低い充電線上で、電気料金の高い電気設備を無断でつないだり、勝手に電気の種類を変えたりして、実際の使用時間によって電力供給側に差額の電気料金を補って、同じところに1~2倍の差額の電気料金の罰金を科します。
使用開始日が確定しにくい場合は、少なくとも3ヶ月で計算します。
8.電気を使う方は新聞容量を超えて勝手に電力容量を増加し、電気代を追徴し、キロワット(千伏安)あたり20元の違約金に処し、そして私的増設設備を解体、封します。
電気を使う側は勝手に電気設備を一時停止したことを報告しました。または電気設備を封鎖して、電気代を追徴して、キロワット当たり20元の罰金を科して、また無断で使用した電気設備を封鎖します。
9.電力使用者が勝手に移動し、給電者の電度計測装置、電力定量装置、回線またはその他の給電施設を変更し、勝手に操作した場合、___-u元の罰金を科す。
電気を使う側は電気供給者の同意を得ずに、自分で予備電源を導入し、使用容量に応じてキロワット当たり50元の罰金を科す。
第十条契約の修正と変更
本契約が発効した後、供給、電力の双方は勝手に改正または廃止してはならない。契約の中に特殊な状況があれば、修正が必要であり、または未解決の事項があれば、双方の協議を経て、「全国需用電気規則」に基づいて補充協議を行い、補充協定は本契約と同等の効力を持つ。
第十一条本契約書の正本は一式二部で、供電と電気の双方はそれぞれ一部を保有しています。
給電方:_______u_u__u u_u_u_u_u_u_u u_u u_u u_u u_u u u_u u
代表者:グウグウグウ
年_u_月___日
電気を使う方:____u_u_u_u_u u_u u_u u_u_u_u u_u u u_u u_u u_u u u_u u u
代表者:グウグウグウ
年_u_月___日
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