中国国民の出入国には手続きが必要です。
全国公安出入国管理業務会議は本日(11月22日)午後、公安出入国管理に関する6つの重要な改革措置を発表し、出入国手続きをさらに簡略化した。
公安部が制定した「中華人民共和国公民出国入国管理法実施細則」によると、国内に居住する公民は私事で出国し、戸籍所在地の市、県公安局出入国管理部門に申請し、関連の問い合わせに答え、戸籍簿またはその他の戸籍証明を提出し、所在する勤務先の申請者の出国に対する意見と出国事由に応じた証明を提出しなければならない。
出国事由の証明について、「実施細則」はさらに規定する。
(一)出国定住については、定住地の親友が定住に行くことに同意する証明または国家への定住許可証を提出しなければならない。
(二)出国して親戚や友人を訪問する場合、親戚や友人の招待証明書を提出しなければならない。
(三)出国相続財産は、合法的な相続権の証明を提出しなければならない。
(四)海外留学は、学校の入学許可証と必要な経済保証証明書を提出しなければならない。
(五)海外就業は、雇用単位又は雇用者の雇用、雇用証明を提出しなければならない。
(六)海外旅行は旅行に必要な外貨費用証明書を提出しなければなりません。
「実施細則」はまた、国内に居住する公民が国家へのビザまたは入国許可証を手続きした後、出国前に戸籍手続きをしなければならないと規定しています。 出国して定住する場合、現地の公安派出所または戸籍事務室に行って戸籍を抹消しなければなりません。 短期出国の場合、臨時外出の戸籍登録をして、帰ったらパスポートを持って元の居住地で戸籍を回復します。
入国については、「実施細則」で規定されています。外国に住む中国国民が帰国定住を要求する場合、入国前に中国の外国駐在の外交代表機関、領事機関または外交部に許可された他の在外機関に申請し、本人または国内の親族を介して定住地を予定する市、県公安局に申請し、省、自治区、直轄市公安庁(局)によって帰着証明書を発行してもいいです。
「実施細則」では、外国に住む中国国民が帰国活動を要求する場合、中国労働、人事部門または雇用単位に申請しなければならないと規定しています。 外国に定住する中国公民が帰国して定住し、あるいは帰国して仕事で目的地に着いたら、30日間以内に帰国定住証明或いは中国労働、人事部門の許可を得た招聘、雇用証明書を持って現地公安局に行って常住戸籍登録をしなければなりません。
「実施細則」では、外国に定住する中国国民は短期帰国し、戸籍管理規定に従い、在留登録を行うと規定されています。 ホテル、ホテル、ホテル、ゲストハウス、学校などの企業、事業機関または機関、団体及びその他の機関に宿泊する場合は、臨時住宅登記表を記入し、親友の家に住む場合は、本人または親友が24時間以内(農村では72時間以内)に居住公安派出所または戸籍事務所に行って仮住登記を行うことができる。
中国国民は公務のため出国します。中国船員は任務を執行して公安部に出国します。
担当編集:杜俊
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