創業者が商標を登録する時、どのようなことに注意しますか?
商標を登録する時、広大な企業は注意しなければならなくて、我が国の商標法は商標登録の使用禁止の文字と図形を規定しました:
①中華人民共和国の国家名、国旗、国章、軍旗、勲章と同じ又は類似の文学、図形。
②外国の国名、国旗、国章:軍旗と同じか似た文字、図形。
③政府間国際組織の旗、徽章、名称と同じ又は近似した文字、図形。
④「赤十字」、「赤新月」と同じ名称または似た文字、図形。
⑤本商品の共通名称と図形。 を選択します
⑥直接に本商品の品質、主な原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を表す文字、図形。
⑦民族差別性のある文字、図形。
⑧大げさに宣伝し、欺瞞的な文字、図形を持つ。
⑨社会主義道徳の風習やその他の有害な影響を及ぼす文字、図形。
⑩県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国の地名は、商標として使用することはできないが、地名にその他の意味がある場合を除き、既に登録されている地名を使用する商標は引き続き有効である。
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