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手形関係と手形関係当事者

2007/12/1 15:02:00 41595

手形関係とは手形行為によって発生する関係者間の権利義務関係をいう。

このような権利義務関係においては、以下の3つの基本的な当事者がある。



(l)領収書の持ち主。

領収書人とは手形に署名して手形を発行する人、或いは手形を発行する人のことです。



(2)支払人。

支払人は発票者から委託されて支払う人で、場合によっては領収書人も支払人です。



(3)受取人。

受取人とは、領収書を受領し、支払人に請求する権利を持つ者のことです。



基本当事者3人を除いて、手形には以下のような非基本的な当事者がいます。

基本的な当事者でない場合は複雑であり、異なる手形行為は基本的な当事者ではなく、裏書行為によって生じた裏書者と被裏書き人のように、保証行為によって保証人と被保証人が生じ、参加行為によって参加者と被参加者などが生じる。



地位から見ると、手形関係当事者は手形権利者(債権者)と手形義務者(債務者)に分けられます。

手形の権利者は手形を持つことを指し、法により手形義務者に手形の権利すなわち相手方の支払を請求する人を主張し、また手形保有者を称する。

手形債務者とは、ある種の手形行為をしたために法により手形義務を負ったり履行したりしなければならない、すなわち規定により権利者に支払う人をいう。

手形債務者には、主債務者(又、第一債務者)とスレーブ債務者(又、第二債務者)とがあります。

主債務者とは、領収書のときの債務者をいいます。例えば、為替手形の領収書人(引受人後は手形引受人)、本票と小切手の領収書人です。

債務者とは、基本的な当事者以外の債務者をいう。

主債務者と債務者から手形義務(主に権利者に支払う)を履行する順番は違います。

権利者はまず、主債務者に支払を請求しなければならず、主債務者が引受または支払を拒否した場合にのみ、債務者から代金を請求する。



手形の流れの中の相応の位置から区分して、手形当事者はまた前手と後手に分けることができます。

裏書きは前の手、裏書きは後の手です。

例えば、甲は為替手形を乙に譲渡し、乙は丙に譲渡すると、甲と乙は前手、乙は後手となります。乙と丙にとって、乙は前手、丙は後手となります。




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手形の権利行使と保全

手形の権利とは、手形保有者が手形債務者に手形の金額を請求する権利であり、支払請求権と請求権を含む。支払請求権は、第1回請求権ともいう。手形の支払いを請求する権利を、手形保有者が手形の主債務者(例えば為替手形の引受人、手形の振出人、小切手の支払人など)に行使する。請求権とは、チケットを持っている人が初めて請求権を持っていない或いは実現できない場合、手形の他の支払義務者(例えば送金.