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EUの生態繊維に関する法規と基準

2008/4/16 12:13:00 17

EUの生態繊維に関する法規と基準。

近年、EUは紡績品に対して厳格な保護措置を実施しており、ますます厳格な生態要求と社会責任問題を提出しています。

欧州連合(EU)は浙江省紡績品輸出の主要市場の一つです。そのために、EUの生態紡績品法規及び技術基準に関する情報を全面的に理解する必要があります。



1、EU 67/648 EC指令



欧州連合(EU)は1997年に67/648 EC指令を発表しました。織物や皮革製品の中で、分解して発癌性芳香アミンを放出するアゾ染料を使用することが禁止されています。

当時のドイツ政府の法規と違って、隣のアミノベンゾメチルエーテルとアミノアゾベンゼンを加えて、全部で22個の発癌性芳香アミンがあります。



2、EU 2001/C 96 E/18指令



EUは2001年3月27日に2001/C 96 E/18指令を発表しました。この指令はさらに制御範囲に入る織物を明確に規定しました。

この指令はまた、3つの使用禁止染料のテスト方法を定めており、発癌性芳香族アミンの検出量は30 mg/kgを超えてはならない。

3つの測定方法は、35 LMBGB 82.02-1996(紡績日用品)、B 82.02-3-1996(皮革)、B 82.02-4-1998(ポリエステル)です。

この指令に含まれている発癌性芳香アミンのうち、アミノアゾベンゼンは21種類しか控除されていません。



3、欧州連合2002/61/EC指令



欧州連合は2002年7月19日に2002/61/EC指令を発表し、アミノアゾベンゼンを発癌性芳香アミンに再登録し、そのテスト方法を評価し、発癌性芳香アミンの最大制限量は30 mg/kgであると再確認した。また、アゾ染料は全加盟国で2003年9月11日から実施された。



4、EU 2003/3/EC指令



欧州連合は2003年1月6日に2003/3/EC指令を発表しました。67/648/EC及び2001/C 96 E/18法令を再確認しました。青い着色剤の織物と皮革製品を禁止しました。この青い着色剤は2つの酸性金属複合染料の混合物です。



欧州連合(EU)は、発癌性芳香族アミンによる染料使用禁止法について、ドイツ政府の法規とOeko-Tandard 100規格の遅れを指摘しています。

現在の状況により、染料は国際紡績品貿易において全面的に展開された疑いがあるため、発癌性芳香アミンを含むアゾ染料を禁止することは世界的な行動となっている。



5、EUの生態ラベルEco-Labal



EUの生態ラベルはEUの法律執行委員会が880/92法令に基づいて創立したのです。

このラベルを申請するのは自由意志です。企業はこれを利用して公衆の環境保護意識を高め、自分の市場を育成したいです。企業の製品の知名度を高めるためにもあります。



最初の織物基準は、1992年2月17日の欧州委員会1999/178/EC法令に基づいて設立されました。

2002年5月15日、欧州連合が織物の生態基準を判定する新基準を発表した。

これは三つの主要類目即ち繊維標準、紡績加工及び化学品標準、使用基準の適用性に分けられます。

新しい標準は使用禁止と制限された紡績化学品、つまり紡績染料と紡績補助剤に対して明確な新しい規定を作り出しました。その使用禁止と使用制限の面は古い基準より広いです。

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